2026/8/5
7月14日付けのぼくのブログ記事にに対して、ある方から指摘をいただいた。ぼくの書き方がまずくて、意味が伝わらなかったように思う(この記事の冒頭に7月14日の記事のリンクを張っています。合わせてお読みいただければと思います)。
ご指摘は、15日に書いた記事を14日の日付でアップしたことを巡ってのものだった。
公職選挙法におけるインターネット上の選挙解禁は、投票日の前日の午後12時まではブログやSNSを活用し、投票依頼を行うことは自由というものだ。しかし、投票日当日、投票依頼を行うことは明白な選挙違反となる。
ただし、今回のかつらぎ町議選挙は、14日の午後5時で無投票当選が確定したので、公職選挙法がいう投票日がなくなってしまった。
ぼくは、7月14日付けの記事を7月15日に書いて、14日付け日付としてネットにアップした。7月14日中に書いた記事であるなら、ブログやSNSであれば、投票依頼をしてもOKと言うことになる。しかし、15日になってから、14日付けの記事を書く場合、14日に行った投票依頼のことを書くと選挙違反になる。したがって、14日付けのブログの記事では、投票依頼は一切行っていない。ブログを書くときに一番注意を払ったのは、選挙違反にならないようにしたいということだった。
以下がお詫びです(文字に色をつけました)。
「ブログを書くときに、読み手に伝えたいと思いつつ書いていますが、14日の記事は、書いたことが伝わらない記事になってしまいました。誠に申し訳ありません。伝わらない文章を書いてしまったぼくが間違っていたと思います。心からお詫び申し上げます。」
14日の記事では、選挙後の当選のお礼について触れて書いたが、この文書を書いた後で、ブログやSNSで当選のお礼を書くことは自由だということが分かった。根本的な認識の間違いだったブログの記事を取り消し線で消して、お礼の言葉を書き加えた。自分の誤った認識のまま書いてしまったことを訂正するために、今回は、あえてその痕跡を残すことにした。そうやって取り消し線を引いた部分は以下のとおり。
公職選挙法では、当選のお礼を述べることができない。このブログは、7月15日の朝書いたものを14日分としてアップする。昨日のうちに書いていたのであれば、ネット上では当選のお礼を書いても大丈夫だったと思う。しかし、今日書くとなると事情が違う。
この文書を消した後、ネット上でお礼の文書を書いても言い根拠を示し、改めてその下にお礼の言葉を書き加えた。
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