2026/7/27
【附帯決議の効力について】
山岡達丸です。
副首都法案を巡り、附帯決議に反する発言が大阪府知事からあったことを受け、附帯決議の効力についての議論が散見されますが、その中でも「そもそも附帯決議には効果がない」というような論が、あろうことか国会議員の関係の方からも発せられていることが残念です。
確かに法律ではないので、法的に政府を拘束する効果はありません。しかし国権の最高機関である立法府の「決議」です。法案の採決時、与野党の合意に基づいて付するもので、その際に所管大臣は「決議の趣旨を尊重します」と明確な約束をします。これは議事録にも残ります。
この経過をふまえれば、決議に反することは、議会に反することになりますから、法的な拘束力などということ以前に、国民との約束に反することと同等です。附帯決議は、その内容次第で、政府側の法律の運用や、今後の見直し議論等に明確に影響を及ぼすものとなります。(ですので、事実として政府側は、附帯決議の中身がどのようなものになるか、非常に気にします)
法律の制定後、例えば、その法律の運用が附帯決議の趣旨に反しているのではないかと、議会で指摘をされた場合、政府は間違っても「その通り、決議に反しています」とか「そもそも決議など気にしていません」などとは答弁をしないでしょう。必ず、附帯決議の趣旨をふまえていることと(ときに苦し紛れであっても)、その理由を弁明することになります。やはりそれは重いものであり、附帯決議の内容次第では、政府の運用の範囲は狭まることにも繋がります。
「効果がない」場合もあります。それは、そもそもの中身が効果が得られない内容となっている場合です。例えば、両論併記もその一つです。附帯決議の内容を巡り、意見が分かれた場合、妥協の産物として、両論併記となってしまう決議も確かに存在し、そうなるとどちらとも取れる事実上、効果がないケースになります。
つまり、内容次第です。ですので、
「附帯決議は政府に対して強い効果があるが、その中身次第で、効果がない場合もある」と評するのが正しいところです。それをアタマから「附帯決議には効果がない」と、特に立法府のあるじである国会議員の関係者が言ってしまえば、自らでその効果を放棄する行為と同等になってしまうのではないかと思います。
また、意味のある附帯決議を付けるための交渉の努力をする議員を冷笑するような目的で「効果がないのに、何もやったふりをしているのか」などの残念な発信をされている方も見かけます。そのように早まったことを発せられず、まずはその内容をご覧いただいてから判断をされても良いのではないかなと思います。
本日は、夜に再び東京に出ました。来年度の予算要望の大切な時期ですので、しばらくは地元と行き来する日々になりそうです。気温差がなかなか辛いところですが、体調管理に気をつけつつ、皆様のご期待にお応えするために働いてまいります。

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