2024/3/18
外国人の特定技能制度の対象となる製造業の業種拡大が今月末、閣議決定されます。
「特定技能」に追加される11業種(受け入れ見込みは合計17万3300人)には墨田区の地場産業である、繊維(ニットやアパレルなども)、鉄鋼業(鋼材の切断や鉄骨組立、溶接作業など含む)、紙器・段ボール箱製造、印刷、プラスチック成型などが含まれます。
墨田区に本社を置くニットやアパレルの工場は東北に多くあり、長年、技能実習生を受け入れてきましたが、「東北でも地元の採用が困難。ぜひ特定技能の業種に含めてほしい」と経営者たちからの訴えを受けたことから、私も経済産業省に要請してまいりました。
「特定技能」には1号と2号があり、今回追加されたのは「特定1号」です。
指定された業種では、技能実習を3年間経験すれば、専門の技能及び生活や業務に必要な日本語能力を身につけていると見なして、「特定技能1号」の在留資格を得ることができます。
在留資格は、所管大臣が1年ごとに更新し、上限5年まで可能。家族は帯同できません。
受け入れ希望会社は、4月以降、製造業の「受け入れ連絡協議会」に加盟し、自社または登録支援機関が寮などを備え、また、経産省に報告する義務があります。実際に特定技能としての採用、労働が始まるのは、夏ごろになる見通しです。
「特定技能1号」5年間を経た後は、技能水準を試験等で確認、「特定技能2号」に移行できます。
2号は在留期間は3年で、1年または6か月ごとに更新しますが、更新回数に制限はなく、実質的にずっと日本で働くことができます。配偶者と子を日本に連れて来ることもできます。
将来、永住資格取得の対象にもなります。
新しく追加された11業種を特定2号に含めるかどうかは、経産省が各業界の運用状況や必要性をみながら、今後5年以内に判断することにしています。
これまでの外国人技能実習制度は、「途上国に技術移転する」という当初の目的からかけ離れ、非人道的な面もあったため、今国会で入管法を改正し、新しい「育成就労制度」を設けることになりました。
特定技能制度もこの改正に合わせた運用になります。
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