2022/2/4
16歳以上の人が、免許なしに電動キックボードで公道を走行してよいとする道路交通法改正案が、今国会に提出される予定です。現在は、原付が運転できる免許が必要です。
免許なし走行には、時速20キロしか出ないもので、長さ190cm、幅(ハンドルを含む)60cm以下という制限があります。反則に対してはバイク並みの罰金が課せられます。私は違反者の取締りのため、ナンバープレートの取り付けや、被害者救済のための自賠責保険に加入することを確実にする仕組みづくりを、警察庁に要望しました。とくに私の地元は人口密度が高く、狭い道も多いので、事故のおそれがあり、気になるからです。
電動キックボードは個人で買うほか、「Luup」などシェアビジネスを行う会社があり、すでに街中に貸し出しの拠点を持っています。
時速6キロ以下に制御した電動キックボードは、例外的に歩道(自転車通行可の場所に限る)を走行できます。ただし速度に連動する点灯などの表示が条件で、表示がなければ取締りの対象になります。時速6キロというのは、電動車いすの速度制限と同じです。
「16歳以上」は、バイクの免許を取れる年齢に合わせたものです。
なお、ヘルメット着用の努力義務も生じます。(バイクは義務)
法律が成立すれば、2024年前半に施行の予定です。
免許が不要な自転車では、昨年4月、板橋区で、ロードバイクに乗った「ウーバーイーツ」の配達員(28)が、横断歩道を渡っていた人をはねて死亡させる事故があり、業務上過失致死で起訴されました。雨の中、午後7時に無灯火で走っていました。
2008年には、浅草の商店街の、自転車禁止の歩道で、自転車に乗った主婦(当時67)が歩行者の女性(当時84)と衝突、左足を骨折させて逃げました。主婦は「カラオケに行くのに急いでいた」と供述。重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)で書類送検されました。
免許がいらない乗り物での違反も、積極的に取り締まる必要性を感じます。

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