選挙前の日曜は「有名候補者のたたき売り」状態【マック赤坂・田中康夫・五輪選手】
2016/06/23
選挙で当選した地方公共団体の首長や議員の任期は基本的には4年間です。つまり、一度選挙をしたら、選挙直後に当選者が死亡したり、辞職をしたりするなどの特段の事情がない限り、すぐ選挙が行われることはありません。しかし、町長に当選後、わずか3日後にすぐさま次の町長選が行われた事例があります。今回はこの事件を紹介します。
地方自治法:第九十三条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。第百四十条 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
このように選挙で選ばれた議員や首長の任期は4年間であり、当選3日後に任期が3日間満了するというのはあり得ないように思えます。しかし、地方自治体の首長の任期に関しては次のような例外が公職選挙法に規定されています。
公職選挙法:第二百五十九条の二 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
つまり、地方自治体の首長が自分の都合のよい時期に辞職して、選挙を行うことを防ぐために設けられたルールです。つまり、首長が自分から辞職し、その後に行われた選挙に当選した場合、新たに4年間ではなく、辞職した時の残りの任期分となります。
例えば、大阪市長だった橋下徹氏も、「市民の民意を問う」といって、大阪市長の任期の途中で辞職し、選挙を行いました。この選挙の後、橋下氏は「4年」ではなく「残りの期間だけ」市長を務めました。
このような例外的な決まりにより、当選後の任期が3日間の町長が誕生したのは福島県の下郷町という町です。この町は1955年の町誕生時から公共事業の利権争いなどで町を二分する対立が続いていました。
1982年に行われた町長選では、現職の大塚実氏を破り、新人の桜木左久雄氏が当選しました。しかし、クリーンなイメージで当選した桜木町長でしたが、2年後の1984年9月に収賄容疑で逮捕、起訴されてしまいます。
町長の逮捕を受け、反町長派を中心にリコール運動が発生します。しかし、町長はリコール投票告示前の1986年10月4日に突然辞表を提出。辞表が受理されたためリコール投票は無効となり、辞職に伴う町長選が11月9日投票で行われることになりました。そして、この選挙に立候補した桜木町長は当選したのです。
桜木町長の本来の任期が「11月12日」であったものの、突然の辞職によって、選挙が「11月9日」になり、その選挙に当選した事から任期が11月9日から11月12日までの実質3日間のみの町長が誕生したわけです。
そして、11月12日には、4年間の任期が満了し、11月30日に次の町長を決める選挙が行われました。なんと1か月に同じ選挙を2回するという珍しい状況が生まれたのです。なお、この時も桜木町長が当選しています。
舛添要一東京都知事の一連の騒動を受け、都知事選挙が行われるという噂も聞こえてきます。都知事選挙は1回50億円と言われており、頻繁に選挙が行われると、莫大な費用がかかると批判されています。一方で、選挙は有権者の意思表示の場でもあり、必要な時には行われるべきでしょう。ちなみに、舛添要一氏が辞職し、改めて民意を問うため辞職後の都知事選に立候補して当選した場合、都知事の任期は本来通りの2018年2月10日までとなります。
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