2026/6/22
#佐久市
☁️本日、#佐久市議会「更生保護を考える議員連盟」研修会が、#長野保護観察所 本間所長、近藤課長をお迎えし、#佐久地区保護司会 から、青森会長他の皆様をお迎えし開催され、「議長及び議員連盟会長」としてご挨拶申し上げました📝‼️
保護観察所の皆様におかれましては、日頃より地域の安全・安心を守るための司法行政の最前線でご尽力いただいておりますこと、心より敬意と感謝を申し上げます。
私たちが住むこの佐久市においても、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現は、最も重要な命題の一つです。その中で、犯罪や非行をした人の立ち直りを支える「更生保護」の役割は、極めて重要です。しかしながら、更生保護の現場が抱える課題や、保護司の皆様が地域で取り組まれている活動の重みについては、残念ながら住民の皆様に十分伝わりきっていない側面もあるかと存じます。
本連盟といたしましても、保護司会の皆様をはじめとする関係機関と一層の連携を深め、更生保護に対する市民の理解を広げるとともに、犯罪のない、明るい社会を築くための支援体制をどのように強化していくべきか、本日の研修を通じて改めて深く考え、議論を深めてまいりたいと考えております🙂
●『佐久市議会 更生保護を考える議員連盟 設立趣意書』
更生保護は、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、 その再犯を防ぎ、 非行をなくし、これらの人たちが自立し更生することを助けることで、 個人と公共の福祉を増進し 「明るい社会づくり」の基礎となる安心・安全の街づくりに大きく寄与する活動であります。
この安心安全の街づくり、 換言すれば 「安心して暮らせる社会」、「犯罪者を出さない社会」を築くためには、市民一人ひとりの理解と協力が求められるところであり、 治安の確保が 「明るい社会づくり」 の基盤であることを考えるならば、 更生保護制度の理解や普及に協力をすることは、議員としての社会的責任を果たすことでもあります。
ここに、更生保護制度の社会的重要性を認識する者が集い、 更生保護制度の現状を調査研究し、 活動への理解の促進と知識の普及を図るため、 「佐久市議会更生保護を考える議員連盟」 を設立いたします。
会派を超えた多くの議員皆様の本議員連盟への参加をお願い申し上げます。
平成28年6月吉日
発起人
代 表 吉岡 徹
代表代理 市川 稔宣
江本 信彦
吉川 友子
●『更生保護を考える議員連盟規約』
(名称)
第1条 この連盟は、 佐久市議会更生保護を考える議員連盟(以下「連盟」 という。) と称する。
(組織)
第2条 連盟は、 佐久市議会議員の有志をもって組織する。
(目的)
第3条 連盟は、犯罪や非行のない安全で安心できる社会を実現し、維持していくため、 佐久市議会としても更生保護制度の現状を調査、研究し、制度や活動への理解の促進と知識の普及に資することを目的とする。
(役員)
第4条 連盟に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名
幹事 若干名
2 役員は、会員の互選とする。
3 連盟に、顧問を置くことができる。
(任期)
第5条 役員の任期は、議員の任期とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、連盟を代表し、その運営を総理し、 会長がこれを招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事は、 会員の連絡を図り、 連盟の目的遂行のためこれを推進する。
(会議)
第7条 連盟の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は、会員全員をもって構成する。
3役員会は、 会長、副会長、幹事長及び幹事をもって構成し、この連盟の運営にあたる。
4連盟の会議は、出席議員の半数以上の同意をもって議事の決定をする。
(経費)
第8条 連盟の経費は、必要のつど集めるものとする。
(補則)
第9条 この規約に定めるもののほか、連盟に関し必要な事項は役員会で決定する。
付則
この規約は、平成28年6月20日から施行する。





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