2023/10/16
これは、契約終了と言っても、事実上の労働契約ですよね?
働き方に裁量がない以上、労働者だ。
個人事業主扱いして使い捨て。こういうセコイことを
許してはいけない。
それとともに、例えば、日本郵便への事実上の『移籍』をあっせんすれば
日本郵便と日本郵便と業務提携のヤマト運輸の経営側も総体として
助かるのではないか?
意地を張らずに団交に応じていい解決策を見つけたほうがいいとおもいますけど?
https://chng.it/yPDhmZSGRT
ヤマト、業務委託の配達員との団交応じず 労働者性めぐり救済申し立てへ
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1411e1fde5557e7944466fdfc7a08260c4a8c19
日本郵便との協業に伴い、ヤマト運輸が業務委託の配達員およそ3万人に対し、2024年での契約解除を通知している問題で、一部配達員らが加入する労働組合「建交労軽貨物ユニオン」が10月16日、都内で会見し、ヤマトが団体交渉に応じていないと明かした。業務委託の配達員は労働組合法上の労働者に当たらない旨の説明があったという。個人事業主であるプロ野球選手にも労働組合があるように、労組法上の労働者概念は幅広い。軽貨物ユニオンは今後、東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てるという。ヤマトは「クロネコDM便」や薄型荷物の「ネコポス」事業について、日本郵便とそれぞれ新サービスを立ち上げ、配送を日本郵便に委託する予定。それに伴い、各サービスの配達に従事していた業務委託の配達員およそ3万人に契約解除を通知していた。●パート社員については団交実施今回の協業をめぐっては、業務委託の配達員だけでなく、クロネコDM便の仕分け作業に従事するヤマトのパート社員にも2024年での雇用契約の終了が通知されている。軽貨物ユニオンによると対象は千人単位になり、中には無期雇用の労働者もいるという。この点について軽貨物ユニオンはこの日、ヤマトと初めての団体交渉を実施。ヤマト側からは大きく次のような回答があったという。・現在、他のセクションで働けないか人員の再配置を検討している。余剰人員が出れば退職をお願いしたいが、整理解雇ではない。就職のあっせんはおこなう・退職に応じた場合に支払う金銭について、退職所得控除が受けられるような扱いにし、課税所得にならないようにする軽貨物ユニオンは引き続き、雇用契約終了の通知を撤回することなどを求めるとしている。一連の問題をめぐっては、オンライン署名サイト「Change.org」で署名活動がおこなわれ、約6万筆が集まった。この日の団交でヤマト側に署名を渡したという。
https://www.daily.co.jp/society/national/2023/10/16/0016925247.shtml配達員が救済申し立てへ ヤマト運輸の契約終了巡り ヤマト運輸が小型荷物などの配達を委託する個人事業主との契約を終了する問題で、配達員の加入する労働組合「建交労軽貨物ユニオン」は16日、同社が団体交渉に応じてこなかったとして、近く東京都労働委に不当労働行為の救済を申し立てると発表した。 労組によると、同社は「使用者に当たらない」との見解を示し、団交を拒んできた。配達員側は働き方に裁量が少なく、事実上の「労働者」に該当するため、団交の権利があると主張している。 ヤマト運輸を巡っては、カタログやチラシなどの配達を委託する約3万人との契約を24年度末までに全て終了する方針が判明。同社は「個別事案へのコメントは差し控える」とした。
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