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西尾 けんいち ブログ

大名視察の不当判決

2022/5/22

5月20日ビジネスクラス旅費差額分請求住民訴訟において不当判決がなされたので、代理人弁護士の吉永満夫先生に声明文を作って頂きました。  原 告   西 尾 憲 一 (千葉県議会議員)  本日、千葉地裁民事3部(裁判長内野俊夫、裁判官吉川昌寛、裁判官高橋静子)は、原告西尾憲一、被告千葉県知事間のビジネスクラス旅費差額分返還請求住民訴訟事件について、原告の請求を棄却する旨の不当な判決をした。 1.  事案は、千葉県議会議員15名が、2020年1月20日から1月26日まで7日間、千葉県議会から、地方自治法100条13項に基づく議員派遣と称して、「2019年度千葉県議会アメリカ行政調査」事業として、アメリカのロサンゼルス2泊、サンフランシスコ3泊の出張に派遣され、その実態は自己研修旅行であるにも拘わらず往復ビジネスクラスを利用したことから、原告が、千葉県によるビジネスクラス差額分議員1人当たり78万0450円(その15名分は計1170万6750円)の旅費支出は違憲・違法であるとして、2020年7月31日、千葉地裁に対し、「千葉県知事は議員15人に対しその返還を請求せよ。」との住民訴訟を提起したというものである。 2.  原告が主張した違法の根拠は、次のとおりである。(1) 憲法違反 本件支出は、議員に特権的待遇を認めた支出であり、「不平等な特権的待遇」を禁止する憲法14条に違反している。 (2) 裁量違反 旅費の支出は千葉県知事による裁量行為であるところ、本件支出は、次の事実から、議員にビジネスクラス差額分を支給しなければならない事情は皆無であり、その支給行為は社会観念(社会通念)上著しく妥当性を欠くものであるから、同差額分の支出は裁量権の範囲の逸脱・濫用となる。 即ち、本件においては、①本件出張は地方自治法100条13項が想定する本来の「議員派遣」ではないこと、②出張先での職務(活動)の内容として、「議会の職務」遂行ではなく、議員の「私続きをみる

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西尾 けんいち

西尾 けんいち

選挙 千葉県議会議員選挙 (2023/04/09) [当選] 14,380 票
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船橋市選挙区

肩書 「平和の党」代表 千葉県議会議員
党派・会派 無所属
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