西尾 けんいち ブログ
文通費で国家賠償の訴え(3)
2021/12/18
第2 当事者1 原告原告は、千葉県船橋市に住み国税を納税し、国政選挙権を有し、また2019年の千葉県議会議員選挙によって千葉県議会議員に選任され、現に千葉県議会議員の地位にあるものである。 2 被告被告は、その機関である国会が制定した「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」第9条第1項に基づき、国会議員に対し「文書通信交通滞在費」を支給しているものであるが、国会議員からはその使途が分かる支出の領収書等が被告に提出されていない。 3 不法行為者 本件における不法行為者は、原告(日本国民である納税者、選挙民)を代表している「内閣総理大臣である岸田文雄議員をはじめとする後述の国会議員610名」である。 第3 本件不法行為に至る経緯及び事情1 議員に対する交通費等の助成制度(1) 国会議員に対する交通費等の助成(ア) 昭和22年法律第80号として制定された現行「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」(以下、「議員歳費法」という)第9条1項は、「各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。」と定めており、被告は国会議員に対し毎月100万円を「文書通信交通滞在費」(以下、「本件文通費」という)として助成している。(イ) 本件文通費は、その使途として「公の書類の発送(費)」及び「公の性質を有する通信(費)」等という文言並びに「文書通信交通滞在費」という文言によって、「文書発送費」、「通信費」、「交通費」及び「滞在費」という特定の使途が定められて交付されている助成金であり、それ以外の使途のために使うことは認められていない。また、同法同条2項は、「前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。」と定めており、本件文通費は、課税される国会議員の歳費とは別枠の実費に対する弁償金である。(ウ) ところが、本件文通費の支給を受ける国会議員には文通費の支出について領収書等により使途を説明する義務がなく、国会議員は文通費を定められた使途以外の使途に支出することが可能であり、いわば第二の歳費化している。 (2) 地方議員に対する交通費等の助成(ア) 地方自治法(以下、「地自法」という)100条14項は、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』
著者
選挙 |
千葉県議会議員選挙 (2023/04/09) [当選] 14,380 票
|
選挙区 |
船橋市選挙区
|
肩書 |
「平和の党」代表 千葉県議会議員 |
党派・会派 |
無所属
|
その他 |
|