2026/5/4
憲法を守る義務を負うのは誰か?
<憲法99条>
「天皇又は摂政及び国務大臣、
国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
なのです。
その他の公務員の中には
地方自治体議員なども入っています。
(地方議員は法的に「特別職の地方公務員」)
真っ先に憲法を守る義務のある
総理大臣はじめ内閣、国会議員が
改憲の発議をするなど、
「違憲」なことに他ならないのです。
主権者である私たちは
そんなことを許してはなりません。
憲法12条 「不断の努力」により
「憲法守れ!」と
権力者側に言っていかなければならないのです。
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