2019/12/2
議案の他、陳情(「天皇陛下御即位賀詞に関する陳情」)も審査されました。
日本共産党杉並区議団、立憲民主党杉並区議団、いのち・平和クラブの3会派が不採択を主張。
結果的には無事採択されたので安堵していますが、上記3会派の主張には到底、首肯しかねる内容が多く含まれていました。
特にひどかったのが、立憲民主党の太田哲二区議の意見です。以下、抜粋します。
(以下引用)「126代という文言は、便宜的に言ってるだけの話であって。私の知識では、神武はいない。欠史八代(注:綏靖天皇・安寧天皇・懿徳天皇・孝昭天皇・孝安天皇・孝靈天皇・孝元天皇・開化天皇)もいない。崇神王統、その次の応神王統と。現在のその…継体天皇から始まってる系統と別問題なんですよね。
だから、とてもじゃないけど、まだ百代も行ってないというような。まあ、私の知識では、そんな感じなんですよ。
ま、ですから、こういうことは、神社本庁の方が一生懸命言ってる話であって、とてもこれには賛成できません。不採択です。
もっともね、普通の人がこういう陳情出してくれれば、そんなしちめんどくさいこと分かんないだろう、普通。便宜的に使ってる百何十何代つうのはね。そういうことかなーと思うんですけど。いかんせん神社本庁が出してきたということになっちゃうと、そこまでちょっとこだわらざるを得ないということで、不採択。」(引用以上)
私の意見は下記の通りです。
(以下引用)「今般、天皇陛下におかれましてご即位されましたことは、誠に慶賀に堪えないと存じ上げます。
とりわけ10月22日、陛下はおことばの中で、
『さきに、日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしました』
と仰せられつつ、そのすぐ後で
『憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います』
とも仰せられました。
今回の皇位継承の法的根拠としては『日本国憲法』という固有名詞をお出しになりつつ、憲法それ自体はあくまでも一般名詞、すなわち一般概念として扱う態度を、初めて内外に明示されたものであります。
総理大臣でさえ、『日本国憲法にのっとり』と言っているところを、陛下は自ら、旧例先例に拘泥することなく、憲法を一般概念として扱われたことは、一国民として恐悦に、また有難く感ずるところであります。
また、先程の他の委員からの意見の中に、126代を便宜的と称して、何代かの天皇は不在であるという発言がございましたけれども、何ら根拠を示すことなく、そのようなことを仰るのは皇室に対する侮辱であり、遺憾であります。
以上、意見を申し述べた上で、当陳情に対しましては賛成と致します」(引用以上)
太田議員は、陳情審査中、「政教分離」という言葉を何回も口にされました。
では、宗教関係者は議会に陳情できない、陳情してもことごとく不採択に処される、ということになるのでしょうか?
それに、太田氏がこだわっておられる「126代」は、何らかの特定宗教と特段の関わりがある数字ではありません。世界の常識です。それを宗教と結び付けたがるのは、氏の勝手に過ぎません。
一方、太田氏自身は、杉並区和田に本拠地を置く立正佼成会の支援を受けており、選挙公報における氏の愛読書の欄にも、同会会長 庭野日鑛氏の著書『心田を耕す』が掲げられているではありませんか。
「政教分離」など、偉そうに喋々できた立場でしょうか?
猛省を求めたいと思います。
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ホーム>政党・政治家>田中 ゆうたろう (タナカ ユウタロウ)>立憲民主党による不敬発言について。