2026/7/12
一般質問の解説の続きです。
議会中継の速報版は下記リンクから
今回は「なぜすぐに法的対応を取らなかったのか(平成時代の土地取引)」についてです。
時系列は下記リンクから
https://go2senkyo.com/seijika/22437/posts/1421862
表や図面は下記リンクから
https://go2senkyo.com/seijika/22437/posts/1415654
私達が納めた大切な税金(公金)が、信じがたい「不作為(放置)」によって過大及び不当に支出されていた疑惑が白日の下に晒されました。
今回のメインテーマは、「平成22年に地下の農業用水管(瑕疵・欠陥)が発覚したにもかかわらず、なぜ市はすぐに売主へ法的責任を追及せず、放置し続けたのか」という、行政の不作為の闇です。
そして、この闇は「議会で私が質問した後の新事実(役所からの資料提供)」によって、さらに悪質なものであることが判明しました。
議会での質問によって判明した平成22年から平成30年までの驚くべきタイムラインです。
我孫子市は、土地開発公社から「建物が建てられる綺麗な宅地」として、3,110万円(1㎡あたり27,000円)で一団の土地を購入
(★本会議質問後に判明!)
土地改良区から市へ「地下に農業用水管が埋設されている」との連絡が入っていました。市は、購入した土地が「建物の建てられない欠陥地」であったことを、実は引渡し直後に100%把握していたのです。
本来であれば、市はすぐに売主(公社や元の地権者)に対して、契約解除や損害賠償を請求する法的対応を取るべきでした。
しかし、市は議会に報告せず、ただただ歳月を放置。
(★本会議質問後に判明!)
民法上の損害賠償請求権(時効10年)が迫る中、市は密かに弁護士へ法的相談を行っていました。
平成30年9月作成の湖北台地区公共施設(第1期整備)の整備方針では、「農業用水管の老朽化が進み、図書館施設を建てられないことが判明した」と記載してあるのみでした。
【なぜ、市は平成22年4月にすぐ法的対応を取らなかったのか?】
地下に農業用水管という巨大な欠陥(契約違反)が見つかったのですから、普通の市民感覚であれば、すぐにでもお金を返して契約を白紙に戻すよう裁判を起こすか、購入代金の減額を求めるのが当然ですし、それで済んだはずです。
それをしなかった(できなかった)理由は、何だったのでしょうか。
【放置された真の理由は語られず】
当初、土地を購入する前に取得した不動産鑑定評価書において「地下の埋設物リスク」についての免責警告(注意サイン)があったにもかかわらず、3,110万円もの大金で購入していました。
買ってすぐに「実は大失敗でした。地下に管があって建物が建ちません」と公表すれば、責任問題に発展することを恐れたのでしょうか。
行政が「不作為(放置)」を決め込んだ結果、市民には取り返しのつかない財産的損害が発生しました。
売主への法的請求権の時効消滅:
民法上、契約の欠陥に対する請求権には期限(時効)があります。
「これは専門用語で『旧民法の瑕疵担保責任の時効』といいます。
当時の民法では、隠れた欠陥(瑕疵)に対する責任追及には、非常に厳しい時間制限が設けられていました。
制限1: 欠陥(農業用水管)があることを「知った時から1年以内」に相手に請求しなければならない。
制限2: 土地の「引き渡し(購入)から10年以内」に権利を行使しなければ、時効で完全に消滅する。
当時の法律では、土地に隠れた大欠陥が見つかった場合、期限内に売主に請求を起こさなければならないという鉄のルールがありました。
平成22年4月に欠陥を知った我孫子市は、本来なら平成23年4月までに売主の責任を追及すべきだったのです。それを放置し、法律上の権利を完全に時効で消滅させました。これこそが、市民の財産を預かる行政としてあり得ない『最大の不作為』の正体です。
原因を作った売主側に責任を取らせるチャンスを放棄し、その結果、3,110万円の公金回収権利を消滅させてしまいました。
3,110万円は元の地権者に渡ったままです。
不良債権化した公有地:
3,110万円もの税金を投じた土地は、地上に建物も建てられない、転売もできない「塩漬けの不良債権」として、市の財政に重くのしかかり続けることになったのです。
恐ろしいのは、「平成22年4月に瑕疵を知っていたこと」、そして「平成30年5月・6月に弁護士に相談していたこと」という核心部分の事実が、これまで市から一切公表されていなかったという点です。
私の本会議での質問によって、市は初めてこのタイムラインを認めました。
話はここから、令和に突入し、我孫子市が特定の民間法人(中野学園)を巻き込んで「土地の切り貼り」と「奇妙な値引き売却」へと進んでいきます。
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ホーム>政党・政治家>西垣 一郎 (ニシガキ イチロウ)>一般質問「市有地取引における巧妙なスキームの検証」③なぜすぐに法的対応を取らなかったのか