2026/6/28
6月18日(木)北区議会健康福祉員会にて、
生活保護基準引き下げは「違法」との最高裁判決に伴う「追加給付」への対応が報告となりました。
〇対象世帯は、H25年8月~R8年3月の期間に北区で受給されていた、または現在受給されている世帯。
〇追加支給額は、当時の年齢、世帯人数、期間、加算の有無などにより異なるため、
生活保護受給中の対象世帯(北区では約7500世帯)ごとに、6月より給付額を算定し10月頃支給予定(詳細は担当ケースワーカーにお問い合わせください)
また、対象期間に生活保護を受けていたが、現在は受給していない廃止世帯(北区では約5000世帯)は、10月より申請を受付、11月以降支給予定です。
〇7月から新たに、コールセンターと相談窓口(北区役所第5庁舎1階)が開設となります。
党区議団では、代表質問や委員会おいても早期支給と、廃止世帯についてもれなく支給できるよう要請しました。
北区では、7月に北区としての標準化システムを導入し、その後、通常の生活保護支給実務での正常運用を確認した後、追加支給を実施することとなる。
スムーズな支給ができるよう実施していく旨が答弁されました。

この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>山崎 たい子 (ヤマザキ タイコ)>生活保護基準引き下げは「違法」の最高裁判決による追加支給