2025/12/6
昨日、本会議で「議案第82号 財産の処分について」の中間議決があり、私たち会派、維新・無所属議員団は、この議案に反対しました。
以下、その理由を述べます。
この議案は、杉並区の公立校の移動教室用の郊外施設に使っていた旧富士学園の売却の議案です。
一般競争入札した結果、外国(インド)に本部がある一般社団法人ART OF LIVINGが約2.2億円で落札。(ヨガ教室等をする団体です)
現在、日本では外国人の土地購入を直接的に制限する法律はありませんが、2022年に安全保障上の観点から「重要土地等調査法」が施行されています。
この法律は外国人の不動産取得を禁止するものではありませんが、特定の安全保障上の重要施設周辺を「注視区域」や「特別注視区域」に指定して、土地利用を監視し、必要に応じて調査や勧告を行うものです。
安全保障上の重要施設とは、自衛隊の施設などの防衛関係施設、海上保安庁の施設、原子力関係施設及び空港などの生活関連施設をいいます。
重要施設の敷地の周囲、おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」に指定されるわけですが、この旧富士学園のすぐとなりと言ってもいい場所には、陸上自衛隊北富士駐屯地があり、この陸上自衛隊北富士駐屯地周辺の忍野村付近、旧富士学園のある場所は、「重要土地等調査法」における「注視区域」のほぼ真ん中に位置します。
私たち会派は「外国人だから土地を売ってはダメ」という考えは全くありませんが、その土地が安全保障上の重要施設周辺の土地となると、国にとって大きな問題になる可能性があるので、話は違ってきます。
現在、安全保障上の懸念から、外国人による土地購入の規制を求める声が高まっています。
また、国会でも複数の政党がいわゆる「外国人土地規制法案」を提出していますし、政府与党内でも「安全保障にかかわる土地売買の規制」について議論が進んでいるところだと思います。
このような現状で、旧富士学園のある場所が、陸上自衛隊北富士駐屯地の「注視区域」に入っているとわかっていて、自治体である杉並区が所有している5千坪近い広い土地を、わざわざ敢えて外国人が代表理事を務める社団法人に売却する意味はなんでしょうか?
確かに現在、自治体が所有する土地を外国籍の個人や法人に売却することについては、日本の法令上、特定の制限は設けられていません。
しかし、「重要土地等調査法」に基づき、防衛施設や原子力発電所などの周辺等の特定の「注視区域」や「特別注視区域」内にある土地の売買については、自治体としては、控えるべく自律した一定の考えを持つことが必要なのではないでしょうか。
以上のことから、私たち会派は、国の安全保障上の観点からこの議案には納得しがたく、反対をしました。
また、旧富士学園が「重要土地等調査法」の「注視区域」に含まれていたことについて、重要なことにもかかわらず、事前に区から議会へ何も説明がなかったことも大きな問題です。
以上、この旧富士学園の売却について、色々話題になっているようなので、会派の意見を述べました。
(写真は、区役所の会派控室から見えた、夕方の今年最後の満月です)

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