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【市政コラム】外国人の生活保護問題と法治国家の原則。真面目な国民が報われる社会へ

2026/6/1

こんにちは。闘う行政書士の照井遼です。

日頃より、松戸駅をはじめとする市内各所での街頭活動に対し、温かい激励の言葉や貴重な現場の声をいただき、心より感謝申し上げます。

今回は、行政手続きの実務家である行政書士の視点、そしてこれからの松戸の治安と安全に向き合う中で、「外国人と生活保護」の問題は避けて通れないと思いましたので、そのことについてお話しいたします。
これは、単なる社会福祉の議論にとどまらず、我が国の法治主義の根幹に関わる重大な事案です。長文となりますが、客観的な事実と法的根拠に基づき、私なりの考えを詳しく述べさせていただきます。

■「生活保護」および「外国人」の法的定義
議論の前提を明確にするため、まずは言葉の定義から始めます。
我が国における「生活保護」とは、生活保護法に基づき、経済的に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした公的扶助制度です。
次に、ここでの「外国人」とは、日本の国籍を持たないすべての人(永住者、特別永住者、定住者、就労や留学などの在留資格を持つ人、および不法滞在者を含む)を指します。
この制度において、外国人がどのような位置づけにあるのかを紐解くには、過去の最高裁判所の判断を確認する必要があります。

■根拠となる最高裁判所の重要判例
外国人に生活保護の受給権があるのか否かという点については、過去に司法の最高機関によって明確な結論が出されています。
それが、最高裁判所第二小法廷・平成26年(2014年)7月18日判決(平成24年(行ヒ)第45号 生活保護法に基づく保護変更却下処分取消請求事件)です。
この裁判は、大分市に住む永住資格を持つ外国人の女性が、生活保護の申請を却下されたことを不服として処分の取り消しを求めたものです。
最高裁判所は、この判決において以下のような極めて重要な判断を示しました。

1 生活保護法の対象は「国民」に限定される
生活保護法第1条および第2条において、保護の対象は「国民」と明記されており、この「国民」とは日本国籍を持つ人を指す。したがって、同法が保障する生活保護の受給権が外国人におよぶものではない。

2 永住資格を持つ外国人であっても同様である
たとえ永住資格や定住資格を持つ外国人であっても、法的な位置づけとして生活保護法上の「国民」には含まれず、同法に基づく受給権は認められない。
このように、「外国人に生活保護の受給権は憲法上も法律上も存在しない」ということが、我が国の司法における確定的かつ不動の判断となっています。

■現在の行政上の運用(通知による準用)と現状の課題
では、なぜ現実の社会において外国人が生活保護を受給しているケースが存在するのでしょうか。
そこには行政特有の運用の歴史があります。

昭和29年(1954年)5月、当時の厚生省社会局長が都道府県知事宛てに出した「生活困窮者の取扱いについて(厚生省社発第382号通知)」という通達が存在します。
この通知に基づき、人道上の観点から、一定の在留資格を持つ生活に困窮した外国人に対して、行政の「裁量」として生活保護法を「準用」し、予算の範囲内で保護費を支給するという運用が現在まで続いているのです。

しかし、この昭和20年代に作られた古い運用は、現代の急激な社会変化の中で様々な歪みを生み出しています。
私の地元である松戸市は、全国の自治体の中でも在留外国人の数がトップクラスに多い街です。
多様な人々が共生することは大切ですが、一部の地域において特定の国籍を持つ外国人による生活保護の申請が著しく増加しているという現場の懸念や、市役所の担当部署からの悲痛な声が私の耳にも届いています。

これらは、制度の「不適切な利用」や「ただ乗り」への疑念を生み出し、真面目に働き、高い税金を納めている地元住民の皆様に強い不公平感と不信感を与えています。

■国民の理解と納得が得られない支給は見直すべき
行政書士として数多くの適法な手続きに関わってきた私だからこそ、断言いたします。
すべての行政サービスや社会福祉の財源は、市民・国民の皆様が血の汗を流して納めた貴重な税金です。
財源が無限にあるわけではありません。

本来、外国人が生活困窮に陥った場合、一義的にはその国籍がある本国(母国の政府や大使館)が保護の責任を負うべきです。
それにもかかわらず、我が国の法的な裏付けがないまま、過去の通達だけを根拠に外国人の生活を日本国民の税金で支え続ける運用は、主権者たる国民の納得を得られるものではありません。

特に、以下のような点については厳格に対処する必要があると考えています。

不法・脱法的な滞在者の完全な排除
在留資格を偽ったり、制度の隙間を突いて不正に受給しようとする事案に対しては、電子的な判別技術(最新の技術)なども大胆に導入し、厳格な審査を行うべきです。

ルール違反に対する退去強制の徹底
日本の法律や地域の規則を守らず、制度へのただ乗りを画策するような悪質な外国人に対しては、容赦なく関係機関と連携し、片っ端から国外退去処分(退去強制)とする強い姿勢が求められます。
真面目な日本人が日々の重い税負担や生活苦に喘ぐ一方で、受給権のない外国人に生活保護費が容易に支給されるようなことがあれば、それは法治国家の崩壊であり、地域の治安や安心な暮らしを根底から揺るがす事態となります。

■結びにかえて:しがらみのない立場で、真面目な人が損をしない松戸市へ
政治や行政が最も守らなければならないのは、その国、その街を支えている「真面目な住民・国民」の命と暮らしです。
私は闘う行政書士として、日々多くの法や行政の理不尽な壁と向き合ってきました。
だからこそ、古い慣習や事なかれ主義の縦割り行政によって、市民の皆様の税金が不適切に使われる現状を看過することはできません。

無所属の立場だからこそ、こうした問題に対しても毅然と声を大にして主張することができます。
決められたルールは厳格に適用する。悪質な違反には厳しく対処し、真面目に努力する人が一番に報われる、当たり前の安全と公平性が保たれた松戸市を創り上げてまいります。
これからも現場の最前線に立ち、皆様の率直なご意見や生の声をお伺いしながら、ブレずに闘い続けます。駅前や街頭で見かけた際は、ぜひ皆様の熱い思いをお聞かせください!

【引用元・参考資料および法的根拠】
最高裁判所第二小法廷判決・平成26年(2014年)7月18日(平成24年(行ヒ)第45号)
『生活保護法』(昭和25年法律第144号)第1条(目的)、第2条(無差別平等)
厚生省社会局長通知「生活困窮者の取扱いについて」(昭和29年5月8日 社発第382号)

▼ 私が松戸市政に挑戦する理由や、詳しいプロフィールはこちらもご覧ください。
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