2026/8/8
こんにちは、長砂しんやです。
政治活動をしていると、「街中に顔写真の入ったポスター貼るんですね?」ということをよく聞かれます。
実際に、私(長砂)はポスターを貼ることができません。
これをお伝えすると
「でも、街中には政治家のポスターありますよね?」と言われることもあります。確かに政治家の顔と名前の入ったポスターは貼ってあるのですが、彼らはそれを許されています。
どうして私はポスターを貼れないのか。
私がポスターを貼れない理由は大きく2つあります。
①選挙期間前だから
②政党に所属していない無所属政治家だから
それぞれについて説明します。
①選挙期間前だから
政治活動や選挙活動を規制する法律として「公職選挙法」というのがあります。
国政選挙のたびに誰かしらがこれに違反してニュースになるので聞いたことある人も多いと思います。
この法律で、政治活動ポスターは任期満了日の6か月前の日から選挙期日(投票日)までの間、選挙区内に掲示することができないと規定されています。大山崎町内はまさにこの期間に突入しているため、政治家個人のポスターは町からなくなっているはずです。
「いやいや、ありますよ。なんなら、最近新しくなってるじゃないですか」と思ったあなた。
よく見ていらっしゃる。かなり政治に興味をお持ちですね。
この話は②に続きます。
②政党に所属していない無所属政治家はポスター貼れない
実際に、大山崎町内では政治家個人のポスターはなくなっていると思いますが、その代わりに新しく貼られている町内の政治家のポスターは、その政治家一人が写っているのではなく、二人、ないし三人の顔が写っていませんか?
実は、この二人ないし三人の顔が写っているポスターは「政党」による「イベントPR」用のポスターなんです。
このイベント用ポスターにも細かいルールがあり、ここでは詳細を割愛しますが、よく見るとポスターが3分割されていることに気づくと思います。
これは、政治家2名によるイベント(演説会など)を告知するポスター構成になっており、紙を占める割合が政党が3分の1以上となり、残り3分の2以下を政治家2名が半分ずつ掲載されています。
そのため、よーーーーく見ると、端っこのほうに小ーーーーーーさくイベントの日程が書かれています。
つまり、政党に所属していれば、①の政治家の個人ポスターの掲示禁止期間であろうとも、現職・新人に関わらず顔写真を街中に掲載することができるのです。しかも大体一緒に写る人は府議会議員や国会議員だったりするので宣伝力も高まります。
このように、政党に無所属の政治家は、顔が写ったポスターを掲載することはできないので、なかなか政治活動を知ってもらうことができません。
公職選挙法は、現職や政党所属している政治家のほうが有利になるようなルールや解釈がされてきた歴史があるそうです。
そのため、なんやねん!この法律!と思っていた無所属新人の政治家も、選挙で当選してしまえばむしろ「現職」になるので積極的に変えようとは思わないのかもしれません。
これは政党所属の良し悪しの話ではなく、公職選挙法における活動の制限が、無所属・新人にとっては厳しいという話です。
それでも私が無所属にこだわるのは、心から尊敬できる政党・政治家に出会っていないのと、国政の対立を地方行政に持ち込んでほしくないからです。
大山崎町では2014年、2018年、2022年と無所属・新人は全員落選しています。
この点からも私は政党に縛られない、町民のための政治活動をしていきます。
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