2026/6/25
こんにちは、長砂しんやです。
6月に入り、大山崎町で国民健康保険(国保)に加入されているみなさんの元へ、「令和8年度分 国民健康保険税 納税通知書」が届いているかと思います。
同封されていた「国民健康保険税のご案内(税率改定のお知らせ)」のチラシを見て、「ずいぶん税金が上がっているな…」「新しく書かれている項目は何だろう?」と疑問や不安を感じられたかたも多いのではないでしょうか。

国民健康保険は私たちの医療を支える大切な制度ですが、物価高が続く中での増税は家計にとって小さくない負担です。
今回は、政治活動を通じて地域のみなさんからよくいただく疑問をもとに、「なぜ国保税が上がったのかという背景」と、「そもそも国保税はどうやって計算されているのかという仕組み」を調べてみました。
私自身も8年間個人事業主をしてきたのですが、しっかり勉強したことはなく、新しい学びばかりでした。
国保の課税について解説します。
「なぜ税率が上がったの?」
その答えは、チラシにある大山崎町が提示するデータに書かれています。
加入者(被保険者)の減少: 令和元年度には2,919人いた町の国保加入者が、令和6年度には2,490人にまで減少しています。
1人あたり医療費の増加: 一方で、医療の高度化や高齢化により、加入者1人あたりの保険給付費は35.4万円から41.6万円へと右肩上がりに増え続けています。
つまり、「お金を出し合う人は減っているのに、必要な医療費は増えている」という状態です。
これまで大山崎町では、国保会計の貯金にあたる「基金」を取り崩すことで、みなさんの税負担が急激に増えないよう必死に抑えてきました。しかし、このままでは制度そのものが維持できなくなるため、令和8年度は基金の取り崩しを抑え、大変心苦しかったと思いますが、税率の改定(引き上げ)に踏み切らざるを得なかったという背景があります。
ここで、そもそも国保税がどうやって計算されているのか、その仕組みをおさらいしましょう。
国民健康保険税は、基本的には以下の「3つの金額」をすべて足し算した合計金額を支払う仕組みになっています。大山崎町はこの「3方式」を採用しています。
所得割額(しょとくわりがく):
世帯の加入者それぞれの「前年の所得」に応じて計算(所得が多い人ほど高くなります)。
均等割額(きんとうわりがく):
「加入者の頭数(人数) × 〇〇円(市町村ごとに異なる)」で計算(家族が多い人ほど高くなります)。
平等割額(びょうどうわりがく):
「1世帯あたり△△円」という、世帯ごとにかかる一律の固定負担です。
通知書に書かれている金額は、この 「所得に応じた分」+「人数分の頭割り」+「世帯ごとの一律負担」 の3つがガッチャンコされたものなのです。
では、チラシを見ながら、具体的にいくらになったのかを確認してみましょう。

今回の改定では、従来分の引き上げに加え、国が新しく始めた「子ども子育て支援金」の徴収がスタートしたことが大きなトピックです。
これらをすべて合わせた、令和8年度の最新の税率・税額(合計欄)は以下の通りです。
所得割率: 13.23% ⇒ 14.04% (+0.81%)
均等割額(1人あたり): 55,700円 ⇒ 57,900円 (+2,200円)
平等割額(1世帯あたり): 33,800円 ⇒ 34,900円 (+1,100円)
これは、前年の利益(所得から各種控除を引いた金額)に対して、何パーセントの税金がかかるかという割合です。
例えば、控除後の所得が200万円の場合、
2,000,000円 × 14.04% = 280,800円
となり、この280,800円が所得割としての税額になります。前年に比べて率が上がったため、所得が同じでも引かれる税額は高くなります。
均等割とは、いわば「みんなで医療を維持するために一律で出し合う会費」のようなものです。
国からの補助金や、所得に応じた税金(所得割)だけでは足りない医療費の枠を、町内の加入者の頭数(人数)で割って1人あたりの単価を決めています。そのため、収入のないお子様であっても人数分だけ一律でかかってくるのが特徴です。
会社の健康保険に加入していれば、子どもは扶養に入るため支払う必要がないのですが、個人事業の場合はかなりの負担になってしまうのは、政治が解決すべき大きな課題だと感じています。
【ただし、新設の「子ども子育て支援分」には特例があります!】
令和8年度から新しく始まった「子ども子育て支援分(均等割1,200円)」については、子育て世帯の負担を減らすため、18歳未満のお子様の人数はカウントせず、18歳以上の大人だけに課税する仕組みになっています。これは社会全体で子どもたちを支えようという優しいルールです。
例えば、「前年の控除後所得が200万円で、夫婦2人(どちらも18歳以上40歳未満)で暮らしている世帯」の場合、令和8年度の国保税は以下のように計算されます。
① 所得割額: 2,000,000円 × 14.04% = 280,800円
② 均等割額(2人分): 57,900円 × 2人 = 115,800円
③ 平等割額(1世帯分): 34,900円
これが、この世帯の年間の納税額となります。
負担が増えた一方で、チラシには「軽減対象拡大」の文字もあります。所得が一定基準以下の方への「2割・5割・7割軽減」の対象範囲が広がり、少し低い所得層のかたでも均等割や平等割が低くなりやすくなりました。
※ただし、世帯主や加入者全員が「住民税の申告」を正しく済ませている必要があります。未申告のままだと、町が所得を把握できず、軽減が適用されませんのでご注意ください!
その他にも、倒産や解雇など会社都合で退職された方への「非自発的失業者への軽減」などの制度もあります。
少子高齢化や医療費の増加という日本全体の大きな課題が、今、私たちの住む大山崎町の家計にもダイレクトに影響してきています。
国が始めた「子ども子育て支援金」の、社会全体で子どもたちを育むという趣旨には賛同しつつも、物価高の中で一律に負担が増えることは、町民のみなさんにとって本当に切実な問題です。
大切な税金が、本当に必要な医療や子育ての現場に無駄なく届いているかどうか。これ以上の負担増を抑えるために、町政として他にできる工夫はないのか。
私長砂しんやは、これからもみなさんの暮らしの現場の声をしっかりと受け止めてまいります。
みんなで頼りあい、安心して暮らせる大山崎町を一緒につくっていきましょう!
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ナガスナ シンヤ/37歳/男
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