2026/3/10
きょうはショッキングな出来事が!
なんと市民の皆さまが、わずか1週間という短期間で665筆も集めた署名付きの請願が
請願の審議を付託された飯能市議会「総務教育委員会」によって不採択になりました。
請願の説明は、筆頭紹介議員の私の務めです。

委員会の所属議員7名で審議されるのですが
所属先輩議員からは
「紹介議員の役目を理解しているのか」
「説明が何を言いたいのかわからない」
「請願を出させないことが市議の仕事である」等々さまざまなご質問がありました。
力不足だったことを猛省して、665名の皆さまに土下座です。
お役に立てず、どころか、私の未熟さゆえ、貴重な請願が不採択になってしまい
本当に申し訳ございませんでした。
そして、挫けずにさっそく再勉強です!
きょう一番気になった質問をAIにも聞いてみました。
誰でもググれる無料のAIです。
AI には「請願をださせないことが市議の仕事なのですか?」と訊きました。
回答は以下のとおりです。
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「請願を出させないことが市議の仕事である」、というのは、地方自治の原則や憲法で保障された「請願権」の観点から誤りです。
請願は、憲法第16条で認められた国民の権利であり、地方自治法に基づき、住民が市議会を通じて市政に直接意見や希望を伝える重要な手段です。
◼️市議会議員(市議)の主な仕事と請願に関する実態は以下の通りです。
1. 市議会議員の本来の仕事
市議会議員は、市民の代表として、以下の活動を行うことが主な職務です。
【市政の審議・決定】:予算や条例、重要なプロジェクトについて審議し、採決する(議決機関)。
【市政のチェック】: 市長が市政を適正に行っているか監視する。
【市民相談・要望の吸い上げ】: 市民からの相談を受け、市政に反映させる。
2. 請願と議員の役割
請願を提出する際には、1名以上の「紹介議員」の署名または記名押印が必要とされています(陳情の場合は不要)。
【紹介議員の役割】: 請願が適正で、必要性が高いものであることを担保し、審査の際に内容を説明する「架け橋」です。
【請願の受付・審査】: 提出された請願は、議会で適切に審査され、採択・不採択が本会議で決定されます。
3. 請願の意義
請願は、単に要求を伝えるだけでなく、市民が市政に直接参加する権利です。議会は採択された請願について、その実現に向けて行政に働きかける政治的・道義的な責任を負います。
したがって、市議が市民の意見を無視して請願を出させないようにすることは、本来の役割(住民の代表)に反し、請願権の侵害に繋がる行為と言えます。むしろ、市民の声を汲み上げ、それを適切な手続きにのせる(紹介議員となるなど)ことが、市議に期待される役割の一つです。
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私が思っていた通りで、少し安心しました。
とはいえ、「請願書の書き方が悪い」「説明がよくない」という観点で
市民の665筆の願いを汲み取ってもらえないとは、
「請願」とは何なのか、「議会」とは何なのか、
猛省しながら、よく考えたいと思います。
不採決となった請願はこちらです。

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