2026/6/16
本日の文教科学委員会では、日本の音楽コンテンツの未来にも関わる「著作権法改正案」について質問しました。
今回の法改正は、音楽が、店舗や施設・イベントなどで利用された際に、著作権者(作詞家・作曲家等)だけでなく、実演家(アーティスト、歌手、演奏家等)やレコード製作者にも対価が還元される仕組みを創設するものです。
日本の音楽を支えているのは、楽曲を生み出す作詞家・作曲家だけではありません。実際に歌い、演奏し、作品として世の中に届ける実演家やレコード製作者の存在も不可欠です。
一方で、新たな制度を導入する以上、利用者にとって分かりやすく納得感のある制度であること、徴収された使用料が適切に分配されること、そして制度運営の透明性が確保されることも欠かせません。
委員会では、
・著作権法第38条の「非営利」の考え方や利用者の予見可能性
・使用料分配の透明性とデジタル技術の活用
・インディーズや無所属のクリエイターへの利益還元のあり方
・コンテンツ産業政策としての成果と運用状況の検証
などについて質問しました。
高市総理は「日本の音楽を世界の高みへ押し上げる」と述べられています。
創作者への適正な利益還元と制度への信頼、その両立を計りながら、日本の音楽やコンテンツ産業の発展につながる制度となるよう、引き続き取り組んでまいります。


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