2026/6/24
地裁の判決が出ています!
どうも!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!!
本日は19時からLIVE配信です!
お時間ございましたら、
是非ともご参加いただけると嬉しいです!
さて、本日の本題です!
前回・前々回の続きです!!
裁判で
=====
国政政党の候補者のみに
持込みビデオの政見放送が
認められるのは不平等だ!!
無所属の候補者にも
持込みビデオの政見放送を
認めるべきだ!!!
=====
との主張を
展開しています!!
(活動家っぽい笑)
前回までに、
具体的にどのような
訴訟を裁判所へ提起したか
をお伝えしました!
=====
<裁判所へ提出した訴状等はこちら>
=====
今回は、
訴訟経過の
ご報告です!!
訴訟の一般的な経過としては、
=====
原告の訴状提出
↓
被告の答弁書提出
↓
被告の答弁書に対し
原告の反論書面の提出
=====
というような流れで、
主張・反論を繰り返し、
これが尽きたタイミングで、
審理終了・判決となります!!
金銭的な問題であれば、
途中で和解(話し合いでの解決)
の検討という話にもなるのですが、
本件は金銭的な請求ではありません!!
そのため、
判決に向けて
粛々と手続きが
進んで行きます!!
本件では、
こちら側の訴状に対し、
国側からはざっくり説明すると
以下のような反論がありました!!
=====
①次回の参院選に無所属で出馬するか否かは
現時点で不明であるから訴訟で解決する紛争性はない!
②持込みビデオ方式を利用できなくとも
スタジオ録画方式で政見放送ができるから問題ない!
=====
これらの反論に対して、
こちら側の再反論としては、
=====
①次回の参院選に無所属で出馬するか否かは
現時点で不明であるから訴訟で解決する紛争性はない!
=====
←選挙権と被選挙権
(出馬する権利)は表裏一体!
←次回選挙で投票権(選挙権)を有するか否かが
争点となった事件で、最高裁は紛争性を認めている!
(在外日本人の選挙権が問題となった事件)
という主張を実施しました!
=====
②持込みビデオ方式を利用できなくとも
スタジオ録画方式で政見放送ができるから問題ない!
=====
については、
訴状での主張をもって
再反論としました!
あわせて、
裁判所から
=====
持込みビデオ方式で放送するのは
放送事業者(NHK)等とかだけども、
国に地位確認を求めているのはなぜ?
=====
との話があったので、
=====
放送事業者(NHK)等は
持込みビデオ方式の実施の適否を
判断する独自の権限を持たないから、
国との関係で地位をはっきりさせることが
紛争の抜本的・終局的な解決に資する!!
=====
との主張を補充しました!!
これらの国側の反論
こちら側の再反論に関する
書面がこちらになります!!!
(じゃん!)
【持込みビデオ地位確認等請求事件【被告答弁書等】(PDF)】
【持込みビデオ地位確認等請求事件【原告第1準備書面等】(PDF)】
せっかくの機会となるため、
すべて包み隠さずに公開します!!
では、これらの主張・反論を踏まえて、
地方裁判所はどのような判決をしたのでしょうか?
冒頭でお伝えのように
すでに判決は出ています!!
が!!!
長くなりましたので、
続きは次回といたします!!
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