2026/4/22
司法権はどう判断する?
どうも!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!!
本日19時から久々のLINE配信です!
お時間ある方は是非ともご参加ください!
憲法問題の関心
が高いと感じます!
憲法を語れるのは、
弁護士兼政治家である
1つの特徴と思います!
今回の配信もざっくばらんに
お話できればと思います!!
さて、ブログです!!
今回のテーマは
ホットトピックです!
昨日2026年4月21日
政府はいわゆる武器輸出を
解禁する閣議決定をしました!
2026年4月21日 讀賣新聞
【「武器」輸出解禁、日本の安保政策は大きな転換点】
要するに
殺傷・破壊能力ある
武器の輸出を解禁する
という運用への変更です。
ざっくり構造を説明すると、
武器的な品物(防衛装備品)の
輸出には政府(行政権)の許可が必要です!
=====
外国為替及び外国貿易法
(輸出の許可等)
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
=====
今回の閣議決定は、
この許可基準を変更する
という話といえます!
では、
このような
許可基準の変更が
許されるのか?
を考えます!
これまで政府が
殺傷・破壊能力ある
武器の輸出を禁じていたのは、
憲法9条が大いに関係しています!
=====
日本国憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
=====
憲法は国家権力に対するルールです!
殺傷・破壊能力ある武器の輸出は
憲法9条1項に反するのではないか?
という法解釈が
殺傷・破壊能力ある
武器の輸出は禁止する
という行政権の運用の
根幹にあったといえます!
しかしながら、
今回の閣議決定は
殺傷・破壊能力ある武器の輸出も
憲法9条1項に反するものではない!
という法解釈を
前提とするものです!
メディアの反応からも明らかなように
非常に大胆な法解釈の変更といえます!!
このような大胆な法解釈の変更には、
① 国家安全保障に関する重大な意思決定を
立法府の関与なく行政府のみで決定して良いのか?
(行政権VS立法権)
② 憲法9条1項に反するのではないか?
(行政権・立法権VS司法権)
という問題が内在しているように思います!
少し長くなりましたので、
次回にそれぞれ検討したいと思います!!
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