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住民投票設置を実現する会について ~先進国スイスでの事例①~

2025/12/2

基調講演では掛貝祐太先生(茨城大学准教授)より貴重なお話しをいただきました。政治の国民参加が世界で一番発達しているスイスと日本を比較しての内容でした。

 

私なりに掛貝先生の講演内容を要約しますと、日本もスイスも民主制の国であり、国民が選挙で代表者を選びその代表者が国民に代わって政治を行う制度です。(間接民主制) 選挙以外では憲法改正で行われる国民投票のみです。

 

しかし、政治体制の核が同じ民主制でもその実施方法が違います。ほとんどの国が採用している間接民主制に対し、スイスは直接民主制の要素がとても強いです。

 

スイスでは国民投票、住民投票というのを非常に頻繁に行っています。スイスでは年に4回投票が行われます。1年に4回3ヶ月ごとです。

 

スイスではイニシアチブとレファレンダム(議会で可決された法案の是非を国民投票で問う制度)が州・国レベルで導入されています。

 

日本にも請願や陳情、住民投票の直接請求みたいなもので近いものはあるわけですけれども、なかなかそれが機能する事はほとんどありません。

 

スイスでの投票は選挙以外に2種類あります。イニシアティブ、レファレンダムです。

 

まずはイニシアティブ。日本語で国民発議と呼びます。これは国民が発案する憲法改正です。もちろん全部を改正するのではなく条文の追加、削除、変更ということです。国民が発案する憲法改正の投票が実施されるには次の条件があります。憲法改正の発案する委員会がその改正案を国会に提出します。提出してから18ヶ月以内10万人の署名が集まったらイニシアティブ(国民発議)の投票が義務付けられます。ただし、国会は反対提案を出すこともできます。実際は妥協案の方が多いです。その場合どの提案を採用するか、または、どれも採用しないという投票になります。

 

イニシアティブ(国民発議)が可決になる条件は票の過半数以上と過半数以上の州が賛成ということが条件です。日本に例えるなら、国民の過半数と47都道府県の半数。つまり、賛成票が上回る都道府県が半数以上という意味になります。スイスで実際に行われた例として、イニシアティブ(国民発議)での可決事例はミナレット新設禁止(2008年)や個公共の場で顔を覆う事を禁止(2021年)が可決されました。ミナレット新設禁止というのはイスラム教の宗教的な施設を作ることを禁止するという事です。

 

という事で本日はここまで。

またこの続きは更新を致します。

 

#古河市 #住民投票 #住民投票設置を実現する会 #コスモスプラザ #峰やすゆき

 

 

 

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