2026/8/13
多賀城市内の道路修繕、道路反射鏡設置、横断歩道設置等の管轄、設置基準等についてまとめましたので参考にしてください。また、議員の仕事の一つにこれらのご要望を伺い、しかるべき先に要望等することですので、何なりとご相談ください。
| 種別 | 内容 | 管轄 | 連絡先 |
| 道路修繕等 | ・道路舗装、修繕(穴、ひび割れ、段差、舗装劣化など) ・側溝、排水(側溝・蓋の破損、排水不良など) ・歩道修繕(歩道の段差、舗装・縁石等の破損) ・ガードレール・防護柵(新設、破損修繕、交換) ・区画線・カラー舗装(外側線、注意喚起のカラー舗装、区画線の引き直し) ・樹木、雑草の剪定 | 道路管理者 | ・市道:多賀城市都市産業部都市整備課 整備保全係(022-368-4195) ・県道:宮城県仙台土木事務所道路部道路管理第一班(022-297-4315) ・国道(45号):国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所仙台東国道維持出張所(022-246-4151) |
| 道路反射鏡(カーブミラー)※1 | ・見通しの悪い交差点等への設置・修繕 | 道路管理者 | 同上 |
| 街路灯(防犯街路灯)※2 | 新設、LED化、修繕など | 自治会・町内会(市の補助制度有) | ・自治会、町内会について:多賀城市総務部地域コミュニティ課市民活動推進係(022-368-2091) ・町内会補助制度について:多賀城市総務部危機管理課交通防犯係(022-368-2078) |
| 横断歩道※3 | 新設、移設、塗り直し等 | 宮城県公安委員会(警察) | ・宮城県警(信号機BOX) ・宮城県塩釜警察署(022-362-4141) ・多賀城市総務部危機管理課交通防犯係(022-368-2078)※詳細はこちら |
| 信号機※4 | 新設、移設、運用改善等 | 宮城県公安委員会(警察) | 同上 |
| 規制標識 | ・一時停止(「止まれ」規制の新設・変更) ・速度規制(30km/h等の速度規制) ・一方通行、駐車規制 | 宮城県公安委員会(警察) | 同上 |
| 私道の整備※5 | 私道の舗装等の整備 | 多賀城市(補助制度) | 多賀城市都市産業部都市整備課管理係(022-368-4194) |
※1 多賀城市道の道路反射鏡(カーブミラー)の設置基準は次のとおり。
(1) 公道が相互に接続する交差点で、特に視認性の悪い箇所
(2) 公道が国道及び県道に接続する交差点で、特に視認性の悪い箇所
(3) 公道がおおむね常時20世帯以上が利用する幅員4m以上の私道に接続する公道の交差点で、特に視認性の悪い箇所
(4) その他道路管理者が必要と認めた箇所
※2 防犯街路灯の補助内容は次のとおり。
補助項目 補助対象 | 設置費 | 修繕費 | 電気料 | |
蛍光灯 | 設置に要した額又は10,000円のいずれか低い額 | 修繕に要した額又は5,000円のいずれか低い額 | 100分の50に相当する額 | |
水銀灯 | 独立街路灯 | 設置に要した額又は30,000円のいずれか低い額 | ||
その他 | 設置に要した額又は20,000円のいずれか低い額 | |||
LED電灯 | 独立街路灯 | 設置に要した額又は60,000円のいずれか低い額 | ||
その他 | 設置に要した額又は50,000円のいずれか低い額 | |||
※3 横断歩道設置基準の詳細はこちら(令和8年3月16日警察庁通知「交通規制基準」の改正について)
※4 信号機設置基準の詳細はこちら(令和8年3月16日警察庁通知「信号機設置の指針」の制定について)
※5 5世帯以上の持家住宅の世帯員が使用する私道等で、その延長が35m以上であり、かつ幅員が4m以上あるものに対し、標準工事費または整備に要した額のいずれか低い方の50%を補助するもの(詳細はこちら)。
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ホーム>政党・政治家>池田 純 (イケダ ジュン)>多賀城市内道路修繕、交通安全対策等の管轄、設置基準等について