2026/4/1
◎田中謙二(日本維新の会)一括質問 令和8年第1回定例会3月10日
1 教育職員の健康を守るための休憩時間の確保と労務管理について
(1) 教員の長時間労働が社会問題化する中、休憩時間の実質的確保は健康保持の最低限の前提であるとの認識に立ち、服務監督権者である教育委員会に対し、以下質問する
ア 法定休憩時間の実質的確保に関する認識について
(ア) 労働基準法第34条「休憩」の基本原則(いわゆる休憩3原則)は教員においても妥当するか。教育長に伺う
(イ) 教育委員会は教員に対して「休憩3原則」について、いつどのような方法で周知を行い、実効性を担保しているのか
(ウ) 法定休憩時間が実質的に確保できている教員は、全体の何割程度であると認識しているか。また、認識に至った根拠を教育長に伺う
(エ) 教育委員会として、教員の休憩時間の取得実態を調査したことや確認を行った事実はあるか。またその記録は存在するか
(オ) 休憩時間が確保しづらい原因は何か。人員不足なのか業務量過多なのか。教育界特有の課題があるのか。教育長の課題認識を伺う
イ 休憩時間の取得状況に関する把握・管理体制について
(ア) 客観的に把握する制度はあるか。ある場合、その記録様式は何か。ない場合はその理由は何か。労務管理上問題ないか。教育長に認識を伺う
ウ 休憩時間中の業務発生に対する教育委員会の対応について
(ア) 本来、教員が休憩時間中に担うべきではない業務としてどのような整理・切り分けを行っているか
(イ) 休憩時間中に業務に従事せざるを得なかった場合、統一的なルールは存在するか
エ 校長任せとしないための教育委員会の対応について
(ア) 休憩時間が恒常的に確保できていない学校があった場合、教育委員会として是正指導、改善計画の提出を求める仕組みや実績はあるか
(イ) 教育委員会として、全校共通の「適正な休憩時間確保のためのガイドライン」を作成し、校長に徹底させる考えはあるか。教育長に認識を伺う
(ウ) 休憩時間の取得状況について、全校全職員を対象に、無記名式実態調査を行い、数値として公表する考えはあるか。教育長に伺う
オ 休憩時間の確保と健康リスクについて
(ア) 休憩時間の意義について伺う
(イ) 実質的に休憩時間が確保できていない実態があり、かつ適切な対応を怠っている場合、安全配慮義務違反の法的責任が問われる可能性について、どのように認識しているか。教育長に伺う
カ 今後の改善に向けた教育委員会の具体的対応について
(ア) 休憩時間の在り方について、具体的に課題を抽出し、改善に向け実行する考えはあるか
(イ) 期限を定めて実質的な休憩時間確保を担保する実効性のある取組を行う考えはあるか
【教育長答弁】
✅教育職員の健康を守るための休憩時間の確保と労務管理について
休憩時間の原則と意義についてですが,労働基準法第34条の規定は教員においても適用されるものであり,休憩のために職務から離れることを保障されている時間は,教職員の心身の健康保持の観点において重要であると認識しています。
休憩時間の取得状況については,休憩時間中に勤務を命じている実態はないことを各学校に確認していることから,市教育委員会としては適切に確保されているものと認識しています。
引き続き法令に基づき,適切な勤務環境の整備と服務管理に努めて参ります。
【教育部長答弁】
✅休憩時間の周知と実態の把握について
市教育委員会は,これまでも校長会等の場を通じて,労働基準法第34条に基づく規定,いわゆる休憩3原則について,法令遵守と適切な休憩確保について繰り返し周知を図っています。実態の把握については,各学校の管理職への聞き取りにより,休憩時間中に勤務を命じている実態がないことを確認しています。
また,教職員組合との協議においても,現状,休憩時間の確保に関する要望等は示されていないことから,全ての教職員の法所定の休憩時間は実質的に確保されているものと認識しています。
休憩時間の記録や実態調査は行っておりませんが,学校管理職が出退勤システムにより在校等時間の総量を客観的に把握し,市教育委員会はその報告を受けて全校の勤務状況を確認しており,労務管理上の役割を果たしているものと認識しております。
✅休憩時間中の業務対応について
休憩時間は職務から離れることを保障されている時間であり,教員が自由に利用できる時間です。このことから市教育委員会は,休憩時間中に,管理職の命令によらず自主的に行う活動は業務には該当しないものと考えています。
休憩時間中に業務に従事せざるを得ない場合には,校長の判断により,他の時間帯に休憩を振り替えています。
✅教育委員会の対応について
休憩時間の確保は法令に基づき各学校で適切に運用されるべきものであり,市教育委員会は,恒常的に休憩時間を確保できていない学校はないと認識しており,是正指導及び改善計画の提出等を求めること並びに休憩時間確保のためのガイドラインを策定することは考えておりません。
また,無記名の全数調査を実施し公表することについては,教員の事務負担増の懸念もあることから,実施する予定はありませんが,労働安全衛生法に基づく労働時間の把握や職員の健康管理に努めて参ります。
✅今後の市教育委員会の対応について
休憩時間が確保しづらいという認識はございませんが,教員の働き方改革に資する取組や心身の健康保持の実現に向けた取組について,次期働き方改革プランの策定過程において検討して参ります。
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