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【教育を受ける権利】大学無償化と憲法26条

2023/12/9

子ども3人世帯で、公立、私立問わず、3人とも大学無償?

日刊ゲンダイDIGITAL
岸田政権の少子化対策また的外れ…子ども3人世帯「大学無償化」に《不公平だ》と批判殺到|日刊ゲンダイDIGITAL

私立学校の少子化による経営難に配慮したと思われる施策。

 

東京都は、高校無償化を私立も含めて実施する方針。

東京新聞
「財政力、太刀打ちできない…」と川崎市長が白旗 東京都の高校授業料「実質無償化」方針に:東京新聞 TOKYO Web

 

公立学校のみ無償化すれば、経営の苦しい私立は淘汰されるので救済必要ということ?
 

①大学無償化⇒子ども3人世帯 

 子ども1、2人世帯及び、当該実施開始前の3人以上世帯の子どもたちが不利益を受ける

②東京都高校無償化

 東京都のみ実施すれば、東京以外在住の子どもと格差を生む

 

子どもは親を選べない。

学びたい子どもを支援するのではなく、こういった政策で何となく進学したい子どもにまで公的支援を行う施策。

 

学ぶ意欲があり、確かな能力を持つ子どもに親の収入に関わらず無償で教育を受けさせる事を優先すべきなのでは?

そういった意味では、難関国立大学の授業料を免除する施策であったら、無駄ではない気が…。

 

日本国憲法第26条

1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 

【旭川学力テスト事件】最高裁判例では、この26条1項は「学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する」と。勉強したい子どもの権利を守ってあげるのが大人の務め。

 

私が調査を続けている「児童相談所の一時保護」については、この権利を長期間奪っているケースを数多く見てきている。

明石市の児童相談所の様に、一時保護中も学校に通えるようにと配慮している自治体も存在している。

しかし、千葉県などは酷いです。市川児童相談所なども、平均70日越えの一時保護で、一時保護中は学校にも行けない。

 

千葉県の一時保護中の学習内容を見ても、著しく学ぶ権利を侵害していると思われる状況です。

・学校にいけない

・先生や友達との面会不許可(新海誠監督の天気の子のような、児相に保護されている子どもが、友達と面会する制度などありません)

・既存の習い事は事実上、不可能(沖縄県議会でも、児相によりピアノのレッスンを行く権利を奪われた事例が)

 

問題は、本当に深刻な虐待を受けていないにも関わらず、虐待の証拠も無いにも関わらず「調査目的」で保護して平気で2か月超える保護日数にしてしまっている点です。子どもに元々深刻なダメージがありません。親側も子どもを大事にしていたし、変わらず大事にしようとしています。

たまたま、怪我をしている子どもを、保育園、学校、病院などが、その状態を児相に通報、それだけで保護判断してしまう様なケースが見られます。

当然、怪我が虐待だと言えるような証拠もなく、親も変わらず子どもを大事にしようとして発言しているのを、「虐待を否認しウソをついている保護者を前提に、反省と改善を求めるような面談」を児相職員側が期待するならば、長期化して当然です。

しかも、この様な子どもは、一時保護所に入れられる前よりも、出る時の方が、精神的に病み、身体にもアザができていたり、怪我、皮膚病など悲惨な状態で帰ってきて、保護者は、ショックを受け、ケアも大変です。

 

千葉県の児童相談所の悪質な所は、こういった保護だけではなく、職員への待遇、市川児相元職員からの訴訟もあります。

親一人に対して複数人で面談をして、精神的に追い詰めるような手法とも思える調査を行ったりしている話をよく聞きます。
補助のため、面談同席を正式に依頼しても、「その場合は、今日は面談できません」などと、任意を装った、事実上の拒否を平気で行います。
弁護士でさえ、同席を拒否されたと、千葉県議会で追及され、その場で謝罪や改善するようなコメントはありませんでしたが、どうやら、弁護士同席は認めるように、内部で話がされたようです。しかし、弁護士でなくとも、保護者が信頼する人間であれば、しっかりと書面で弁護士と同様に個人情報保護を遵守し、面談妨害することなく、保護者からの委任を受けて無償で同席をする支援者を排除するのは、主権者である国民からは、地方公務員の職権濫用的な運用と思われてしまうのではないでしょうか。

 

いずれにせよ、千葉県公務員らの都合で、子どもの学ぶ権利などが奪われる。児童福祉法第2条に規定される「子どもの最善の利益優先」が、千葉県公務員らの都合で、「2番目、3番目でも仕方が無い」などと、判断し、異論を全て排除して良いのでしょうか。

第3条で、この2条の子どもの最善の利益優先は、「児童福祉の原理」とされ、日本の子どもに関する法令全てに優先されるとしています。

 

児童相談所により、不必要な保護を受けた子どもは、ほぼ、例外なく、児童相談所を極度に恐れ、保護がトラウマになり、大変な精神状態で過ごしています。それにも関わらず、保護解除した後は、「支援」と言いつつ、児童相談所に定期的に来るように依頼するなど、さらに子どもを傷つけるような事をしていたケースも多々見られます。千葉県公務員らのマニュアルには、自分たちが子どもを傷付けた場合の対処方法が無いわけです。自主的に子どもに謝罪し、賠償するような規定も無いわけです。明石市は、児童相談所による保護で不利益を被った家族に、自主的にお金を支払いました。

 

しっかりと、問題点と解決するための施策を立てられる人達を育て、当選させるのが国民の務めだと思います。

選挙に行って欲しい、能力のある人を当選できるように支援して欲しいと願うばかりです。

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著者

たか さん

たか さん

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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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