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【児童相談所問題】比嘉京子沖縄県会議員が取り組んだこと

2023/11/29

沖縄県の里親問題をご存じだろうか。

テレビで、児童相談所が泣いて嫌がる子どもを連れていく映像が流れた。 

名目は、「実親が引き取るので、児童相談所の一時保護所に入れる。」

しかし、その後の伝え聞く話では、実親の所に帰さず、他の里親の所へ委託する判断を沖縄県コザ児童相談所はしたらしい。

このコザ児童相談所が行った不可思議な判断に対して、切り込んでいたのが比嘉京子沖縄県議会議員だ。

 児童相談所の判断は、子ども本位でなければならないし、職員のメンツで行われるような事があってはならない。

しかし、この件は、小橋川夫妻が、医師の助言に基づき子どもに真実告知をしていなかった事を、コザ児童相談所の職員らが快く思っていなかったように感じられる。

長く里親をされている方からよく聞くのは「児童相談所職員に決して逆らってはいけない」。つまり、職員は子どもを引き上げる権限を持ち、いくらでも理由をつけて対応できてしまうという事だ。そして、この判断の是非を客観的に正しいか外部で検証する制度が存在しない。

実は、現行法で規定される里親は、裁判所にとっては里親委託の判断を争う法的利益が無いとされるのだ。つまり、検証されないので、子ども自身、又は、親権者がおかしいと声を上げられなければ裁判所では、児童相談所の裁量権の逸脱を判断できない。小さな子どもは、訴訟のルールも知らず、一時保護所や施設、別の里親の元で生活するしかない。元々、実親が育児を放棄しているケースでは、実親が協力するケースも考えられないし、虐待を理由に児童相談所から子どもの所在すら教えられていない親権者は、何が行われているかも知る由がない。

 

行政の裁量権は、目に余る程度の濫用でなければ、違法とすらならない。

大阪府での児童相談所の違法行為を認める裁判では、当初の一時保護自体は、適法で、その後の継続が違法。行政手続法上の行政処分ではない面会制限は、本来任意であり、児童相談所が事実上強制する事は違法。

やはり、軽い理由でも一時保護ができてしまう法制度である事は疑いようもない事実だ。

実親による裁判では、面会制限が違法となったが、この里親のケースの場合は、面会できないことが違法になる根拠の法律すらない。

 

児童相談所が、軽い理由で、子どもが愛する人、信頼できる人に会う権利を奪う、費用をかけて行っている習い事などの学ぶ権利を奪う。

「愛する人に見捨てられた、会わせてももらえない、学んでいれば、大人になった時生きていくための大きな武器になるスキルを得る権利を奪われた」

こんなことを、第三者や有識者らの意見でさえも、聞く耳を持たない児童相談所をどう思いますか。

 

こういったトラブルは沖縄県だけではありません。三重県や東京都、そして千葉県でも起こっています。

市川児童相談所においても、簡単に子どものこれらの権利を奪ってしまっています。

 

明石市は、独自に児童相談所の判断についての救済制度を作りました。
児童相談所の間違った保護に対しては、謝罪して、強制される訳でもなく、金銭を支払いました。

 

全国各地で、議員さんたちが、子どもたちのため、本当に子どもを救うために頑張っている児童相談所職員のため

立ち上がってくれることを願って止みません。 

 

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たか さん

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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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