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【児相の理不尽対応に】怒鳴らず所長へ書面を

2026/5/16

児童相談所の対応を受けた親御さんから、非常によく聞く話があります。

「何を聞いても、答えてくれない」
「理由を説明してくださいと言っても、お答えできませんと言われる」
「法律上の根拠を聞いても、分かりません、できませんしか返ってこない」
「上司を出してくださいと言っても、法律が分かる人が出てこない」
「公務員としての説明責任を果たしていないのではないか」

こうした場面に出くわすと、親としては当然、怒りたくなります。

子どもを一時保護され、面会も制限され、家庭に戻す条件もはっきり示されない。
そのうえで、職員が法令上の根拠も説明せず、同じ言葉だけを繰り返す。

「お答えできません」
「分かりません」
「できません」

これだけで済まされてしまえば、声を荒げたくなるのは自然な感情です。

しかし、ここで絶対にやってはいけないことがあります。

児童相談所の職員に怒鳴ることです。

怒鳴っても、子どもは帰ってこない

児童相談所に怒鳴っても、問題は良い方向に進みません。

むしろ、親が声を荒げたことだけが記録され、

「感情的な親」
「不安定な親」
「子どもを安全に返せない理由がある親」

という材料にされる危険があります。

児相職員の対応が、どれほど理不尽に見えても、そこで怒鳴れば、相手に記録材料を与えるだけです。

では、どうすべきか。

答えは単純です。

怒鳴るのではなく、所長に書面を出す。

これが、本当にやるべき対応です。

その場では冷静に確認する

職員が不当違法と思える対応をした場合、その場でまず冷静に確認します。

たとえば、

「今の説明は、児童相談所としての正式な説明ですか」
「その対応の法令上の根拠は何ですか」
「それは行政指導ですか、それとも処分ですか」
「任意のお願いですか、従わなければ不利益があるものですか」
「この発言は、所長の指示に基づくものですか」

こうした確認を、できるだけ落ち着いて行います。

そこで職員が答えない。
あるいは「お答えできません」「分かりません」「できません」と繰り返す。

それなら、そのやり取り自体を記録します。

日時、場所、担当者名、発言内容、こちらの質問、相手の返答。
これを整理し、所長宛に書面を出します。

書面で所長の管理責任を問う

書面には、次のように書きます。

「何月何日、担当職員に対し、法令上の根拠を確認したが、回答がなかった」
「行政指導なのか、行政処分なのか確認したが、明確な説明がなかった」
「任意のお願いであるのか、従わなければ不利益があるのか確認したが、説明がなかった」
「これは公務員としての説明責任を果たしていない、不当な対応であると考える」
「所長として、当該対応を是正し、書面で回答されたい」

このように、担当職員個人に怒りをぶつけるのではなく、所長に対して、組織としての責任を問うのです。

そして必ず、期限を区切ります。

たとえば、

「本書面到達後、5営業日以内に書面で回答されたい」

という形です。

期限を切らなければ、児童相談所側は放置しやすくなります。

返答がなければ、さらに書面を出す

期限までに所長から書面で回答がなければ、次の書面を出します。

「期限までに所長から書面回答がなかった」
「したがって、所長は当該職員の対応を認識しながら、是正しなかったものと理解せざるを得ない」
「所長として、職員に法令を遵守させる管理責任を果たしていないのではないか」
「改めて、書面で回答されたい」

このように、書面を重ねます。

もし担当職員が電話で、

「できません」
「お答えできません」
「書面では回答しません」

などと言ってきた場合も、それで終わらせてはいけません。

その電話内容も、また所長宛に書面にします。

「所長宛に書面回答を求めたにもかかわらず、所長からの書面回答ではなく、担当職員から口頭で不十分な回答があった」
「これは所長としての説明責任、管理責任を回避する対応ではないか」

と記録します。

口頭でごまかされたら、書面にする。
書面に返答しなければ、それも書面にする。
職員の不当な対応を放置すれば、それも所長の責任として書面にする。

ここが重要です。

強制があれば行政不服審査請求も考える

一時保護のように、明らかに親子の権利を制限するものは、典型的な行政処分です。

一時保護の書面には、不服申立てに関する教示文が書かれているはずです。
これは、児童相談所側も行政処分であることを認めているからです。

また、形式上は「お願い」や「指導」とされていても、実質的に親に義務のないことを行わせたり、逆に本来自由にできることを禁止したりしている場合には、実質的な行政処分として争える可能性があります。

その場合、行政不服審査請求を検討します。

そして、その審査請求の証拠として、これまで所長宛に出した書面を提出します。

「担当職員がこのような不当な対応をした」
「所長に書面で改善を求めた」
「しかし所長は書面で回答しなかった」
「その後も不当な対応が続いた」
「これは所長が認識しながら放置したものであり、管理責任を果たしていない」

このように、行政不服審査請求の場で、所長の責任を記録に残していくのです。

職員に怒るのではなく、所長の責任を問う

ここで大切なのは、担当職員に腹を立てて終わらせないことです。

もちろん、現場の職員の対応が酷いことはあります。
しかし、その職員に法令を守らせる責任は誰にあるのか。

それは、所長です。

児童相談所長は、組織の責任者です。
職員が憲法、行政法、児童福祉法、行政手続の基本を無視するような対応をしているのであれば、それを改めさせる責任があります。

その責任を果たしていないのであれば、所長の管理責任を問うべきです。

担当職員に怒鳴るのではなく、所長に書面を出す。
書面で回答を求める。
回答しなければ、それも記録する。
不当な対応が続けば、行政不服審査請求の証拠にする。

これが、冷静で、実務的で、最も効果的な対応です。

市民が公務員を教育するということ

おそらく、多くの児童相談所長は、十分に法令を学ばないまま、管理職になっています。

現場上がりで、いつの間にか所長になり、行政処分とは何か、行政指導とは何か、説明責任とは何か、書面回答の重要性とは何かを十分に理解しないまま、重い権限を持ってしまっているのかもしれません。

だからこそ、市民側が書面で教えてあげる必要があります。

「これは行政指導ではありませんか」
「これは行政処分ではありませんか」
「法令上の根拠を示してください」
「所長として、職員に法令遵守させる責任があります」
「回答しないのであれば、所長が不当対応を容認したものとして記録します」

こうした書面を出され続ければ、所長も学ばざるを得ません。
部下の職員たちも学びます。

行政は、主権者である国民のために存在します。

公務員が法令を守らないのであれば、国民が書面で教える。
行政を正しく動かす第一歩は、ここにあります。

この考え方を電子書籍にまとめました

今回、この考え方を一冊の電子書籍にまとめました。

電子書籍で発売中の約450ページにも及ぶマニュアル本

『児童相談所・児相に怒鳴るな 所長に書面を出せ』
一時保護解除・施設入所・里親委託・28条審判に対抗する行政手続マニュアル

児童相談所の対応が理不尽でも、怒鳴ってはいけません。

やるべきことは、所長に書面を出すこと。
行政手続として記録を残すこと。
不当な対応を所長の管理責任として問うこと。
そして、必要であれば行政不服審査請求の証拠として積み上げることです。

弁護士に頼ればすべて解決するわけではありません。
市民自身が、行政手続を理解し、公務員に法令を守らせる姿勢を持つことが重要です。

これは、児童相談所問題だけの話ではありません。
行政や公務員の不当な対応に対して、市民がどう立ち向かうべきかという問題でもあります。

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児童相談所対応で困っている方。
一時保護解除を目指している方。
面会制限、施設入所、里親委託、28条審判で悩んでいる方。
そして、支援者として親子を支えたい方。

まずは、怒鳴る前に、書面を出してください。

行政を正しく動かすために。
子どもを本当に守るために。
そして、所長に、所長としての責任を理解してもらうために。

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著者

たか さん

たか さん

選挙 市川市議会議員選挙 (2027/05/01) - 票
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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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