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児童相談所の歴史 ― 年表と詳細解説

2025/9/24

戦前期 ― 非行少年の「相談」から始まる

1900年(明治33年)
刑法制定により 「14歳未満は刑事責任を問わない」 と規定。
→ 少年犯罪の「空白領域」が生まれ、警察が直接処罰できない少年への対応が課題化。

1933年(昭和8年)
大阪市に「少年相談所」が設置。
→ 14歳未満の非行少年を補導の相談するための機関で、実質的には取り締まりの補完機能

1937年(昭和12年)
東京市にも「少年相談所」が設立。
→ 福祉よりも矯正・規律維持が目的。子どもを守るというより社会秩序の維持が優先された。

治安維持法により、思想犯を弾圧していた時代の、14歳未満の犯罪者に対しての取締機関


戦後 ― GHQ占領下での戦災孤児対策

1946年(昭和21年)
戦後、日本各地に戦災孤児・浮浪児があふれる。
GHQが「児童保護制度の整備」を指示。
→ 目的は「治安維持・浮浪児排除」であり、子どもの権利保障ではなかった

1947年(昭和22年)
「児童福祉法」制定。

各都道府県に児童相談所の設置を義務化

一時保護、施設収容が制度化される。
→ 名目は「福祉」だが、実態は戦災孤児を収容・隔離する行政装置

1948年(昭和23年)
児童福祉法施行令により業務拡大。

一時保護、施設入所、里親委託を児相が決定可能に。

強制収容色がより強まる。

野犬狩りの様に動物を扱うような対応。檻に入れられた子どもの写真も残っている。


高度経済成長期 ― 孤児から「非行・問題児」へ

1960年代
戦災孤児が減少。
代わって、非行少年・問題家庭の子が対象に。
児童相談所は「保護」というより監視・隔離機能を持ち続けた。

1965年(昭和40年)頃
「一時保護所」制度が強化。
→ 児童相談所の内部施設での強制的な親子分離・収容が定着。

1970年代
虐待という言葉はまだ一般的でなく、問題は「しつけ」「不良行為」として処理。
→ 福祉ではなく規律・秩序の維持が優先。

戦災孤児消滅により、戦前の犯罪児童収容に回帰


1980~1990年代 ― 虐待問題の表面化

1980年代
虐待死事件が報道され始め、社会的関心が高まる。

1989年(平成元年)
国連で「子どもの権利条約」が採択。

「子どもを親から分離するのは最後の手段」との国際基準が明文化。

1994年(平成6年)
日本が条約を批准。
→ しかし実態は、権利保障よりも児相の強制力拡大に使われた。

1990年代後半
虐待通報件数が増加。
児相は「権限不足」を理由に、一時保護の多用を正当化。


2000年代 ― 虐待防止と強制権限の拡大

2000年(平成12年)
「児童虐待防止法」施行。

虐待通告義務化。

児相の調査権限強化。

2004年(平成16年)
児童福祉法改正。

虐待が疑われる場合に、親の同意なく親子分離が可能に。

一時保護が強制力を伴う「行政処分」として拡大。


2010年代 ― 死亡事件と国際的批判

2010年代
千葉・大阪などで児相の不適切対応による子どもの死亡事件が続発。
→ 児相への不信が拡大する一方、政府は権限強化で対応。

2019年(平成31年/令和元年) 国連子どもの権利委員会 勧告
日本に対し:

児童相談所での一時保護慣行を廃止すること。

親子分離には司法審査を義務付けること。

明確な基準を定め、子ども・親の意見を聴取すること。
日本の「強制分離システム」が国際基準に反していると明確に批判された。


2020年代 ― 司法審査制度と再度の国連勧告

2022年(令和4年) 国連自由権規約委員会 勧告

一時保護の開始・延長に司法審査がないことを深刻に懸念。

すべてのケースで司法審査を義務付け、親子の意見聴取を保障するよう要求。

日本の「行政による独断的な親子分離」を改めることを求めた。

2023年(令和5年)
子ども家庭庁が発足。
児相はその下に位置づけられるが、制度の本質(強制分離)は変わらず。

2025年(令和7年)
「一時保護の司法審査制度」開始。
しかし実態は児相の書面審査を家庭裁判所が追認するだけで、子ども自身に不服申立権はなく、国連の求めた改善には程遠い。


まとめ

児童相談所の歴史を俯瞰すると、

戦前:非行少年の取り締まり補完機関

戦後:戦災孤児の強制収容機関

高度経済成長期:問題児・非行少年の隔離

1980年代以降:虐待対応を口実にした強制権限の拡大

2019年・2022年 国連勧告:国際社会から強制的親子分離の是正を強く要求

2025年6月司法審査開始:2019年、2022年の国連勧告が真の理由だったことを、子ども家庭庁は示さず、マスコミも同調し実質的な隠蔽

また、名称を「司法審査」とするも、身柄を拘束される「子ども」に異議申立権がなく、国際基準で、司法審査と言えない制度

 

厚労省、子ども家庭庁が隠蔽し、それに加担してきた報道大手。
児童相談所の法制度が歪んでいるため、子どもも、現場職員も報われない実態が存在。
行政の無駄を暴き、改善させるのが、本来の政治家の役目ではないでしょうか。

わたくしは、市川市から、独自に調査し、活動して参りました。
みなさまと共に、前例踏襲で、動かない行政を、改善していきましょう。

 

#児相の闇

#福祉の名を借りた管理

#子どもを奪う行政

#一時保護は合法的拉致

#児相は誰のため

#日本の人権意識の遅れ

#国連が警告した日本

#国際基準から外れる国

#世界は日本の児相を疑問視

#子どもの権利は世界標準で

#あなたの子どもも突然拘束される

#親子分離社会の現実

#市民に知らされない真実

#児相の暴走を止めろ

#守るべきは子どもの未来

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著者

たか さん

たか さん

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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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