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「親が助ければ逮捕される」――児童相談所制度が生む“親子監禁国家”の現実

2025/10/24

親が助ければ逮捕される現実

児童相談所により一時保護所や児童養護施設に入れられた子どもを、親が「迎えに行って連れ帰る」とどうなるでしょうか。
日本の刑法では「未成年者略取誘拐罪」にあたり、実際に逮捕されるケースがあります。
親が自分の子を守ろうとしただけで、犯罪者として扱われる――これが現在の制度です。


自力救済の禁止と親子の無力化

日本の法制度の根本にあるのは「自力救済禁止」です。
たとえ債権回収であっても、必ず裁判や強制執行という公的手続きを経なければならない。
同様に、子どもを取り戻す場合も、親が直接行動することは認められません。

しかし、ここで大きな問題があります。
児相に連れて行かれた子どもについて、親にも子にも“実効性ある救済制度”が存在しないのです。


救済制度の不在

親の立場
家庭裁判所に不服申立ては可能ですが、ほとんどが児相の言い分通りに認められ、子どもはその間も収容され続けます。

子どもの立場
弁護士接見制度はなく、意見を表明する場も用意されません。「家に帰りたい」と伝えても封じ込められるのが現実です。

つまり、親は救えず、子も声を届けられない。どちらにとっても、正規のルートは形だけ存在し、機能していません。


出口なき監禁

受刑者であれば刑期があり、満期になれば必ず出所できます。
しかし、一時保護や施設入所の子どもには「いつまでなのか」という出口が存在しません。
親が迎えに来れば逮捕、子が逃げても連れ戻される。
親子は“出口のない監禁状態”に閉じ込められているのです。


提言 ― 救済制度の創設を

親が正当に意見を述べ、子どもが自分の声を表明できる制度

弁護士接見を認め、第三者による独立した検証機関を設置

誤った一時保護や入所があった場合には、児相の責任を問える仕組み

これらを整備しない限り、日本の児童相談所制度は「人権を守る装いの下で、親子を追い詰める仕組み」に過ぎません。


まとめ

自力救済は禁じられている。
しかし、救済制度も存在しない。
この二重の壁によって、親も子も声を奪われている現状を直視すべきです。

今こそ、「親子の権利を守るための救済制度」を創設することが必要です。

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たか さん

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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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