2026/4/15
日本維新の会、北区議会議員のさいとう尚哉です。
北区では児童遊園および一部の区立公園において犬等のペットの「通り抜け」が禁止されています。児童遊園については一定の制限があることには合理性がありますが、一般の区立公園まで犬等のペットの「通り抜け」を禁止している現状については再考の余地があるとかんがえています。犬等のペットの飼い主も区民として多額の税金を納付しているなか、公共財である公園をペットと「通り抜け」することすらこと許容されていない現状は、納税者感覚にもとづいても到底許容できるものではありません。
例えば赤羽自然観察公園のように、生態系への影響を慎重に考慮すべき区立公園では一定の制限が必要となるかもしれませんが、保護すべき区域とそうでない区域を設定し、利用のルールを明確にしたうえで犬等のペットの「通り抜け」を許可する余地はあるはずです。
これらを念頭に一般質問で問題提起したところ、以下のとおり御答弁をいただきました。
さいとう尚哉:次に公園における犬の「通り抜け」について質問いたします。現在、北区の児童遊園および一部の公園では、犬等のペットの「通り抜け」が禁止されています。児童遊園については児童が遊具等で遊ぶための施設であることはもちろんのこと、公園と比較すると面積も限定的であることから、犬等のペットの「通り抜け」を禁止していることは合理的であるといえます。
一方、児童遊園に該当しない公園について、犬等のペットの「通り抜け」を禁止している現状については再考の余地があるといえます。犬等のペットの飼い主も区民として多額の税金を納付しているなか、公共財である公園をペットと「通り抜け」することすらこと許容されていない現状は、納税者感覚にもとづいても到底許容できるものではありません。
もちろん北区が根拠なく犬等のペットの「通り抜け」を禁止しているとはいいません。例えば赤羽西地域にある赤羽自然観察公園は、名前のとおり「自然とのふれあい」を目的として自衛隊十条駐屯地跡地に整備されたもので、ボランティア団体をはじめとするたくさんの皆様の御尽力があり現在にいたります。犬等のペットが「通り抜け」することによる生態系への影響等を危惧して「通り抜け」を禁止してきたことを批判するつもりはありません。一方、自然保護区域等の特段配慮すべき区域とそうではない区域を設定することで、リードをつけることを前提に犬等のペットと「通り抜け」を許可することは十分可能であるといえます。例えば埼玉県北本市の県指定鳥獣保護区にある北本自然観察公園も「自然とのふれあい」を目的とした公園のひとつですが、リードをつけることで犬等のペットと滞在することが許可されています。「全面解禁」か「全面禁止」という二者択一ではなく、保護するべきものは保護しながら、犬等のペットの「通り抜け」について規制を緩和していくことが可能であることが理解できます。
もちろんリードをつけないで「通り抜け」する、糞を放置する、自然保護区域等に侵入するというような違反行為には断固として対応しなければなりません。例えば東京都稲城市には犬等の糞を放置することを禁止する罰則規定つきの条例がありますが、こうしたことも検討する価値はあるとおもいます。しかし、一部の違反行為にもとづいて犬等のペットの「通り抜け」を一切許容しないままでは、動物愛護No.1の北区は到底実現しません。
人々の価値観が変化するなか、犬等のペットを大切な家族の一員として認識することも一般的になりました。地域社会もそうした変化に対応し、公共財である公園の規制緩和に取組むべきであるといえます。
これらを念頭に質問いたします。区立公園で犬等のペットの「通り抜け」を許可するよう提言しますが、見解を御教授ください。少なくとも公園利用者や地域の関係者等と犬等のペットの「通り抜け」について協議をすべきだとかんがえますが、見解を御教授ください。
道路公園課:区では、児童遊園のほかに5つの公園で「犬の通り抜け」を禁止にしています。理由については、「浮間つり堀公園と新河岸東公園」は通り抜けが出来ないため、「名主の滝公園」は庭園式で園路が狭いため、「赤羽自然観察公園」は自然保護区域を設けている特殊な公園
で、そこでの活動団体との合意が必要となるため、「赤羽スポーツの森公園」は暫定的に赤羽自然観察公園と一体的な利用がされているためです。区といたしましては、動物愛護の観点や、飼い主の要望も認識しておりますので、先ずは、園路などの空間が確保できている「赤羽自然観察公園」おいて、活動団体の方々に「犬の通り抜け」について、意見を伺ってまいります。
出展:2026年第1回定例会議事録
引続き御注目いただければ幸いです。
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