2024/8/7
こんにちは、兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。
今日は、外国人への生活保護について触れ、その法的背景や課題について考えます。
参照記事:ガーナ人男性への「生活保護」控訴審でも支給が認められず
参考文献:外国人の生活保護
外国人の生活保護を、なんで日本人の税金で払わないといけないの?・・・当たり前の疑問ですよね。その昔、その「当たり前」に対して裁判を起こして、「当たり前」に最高裁でダメとなりました。どんな裁判だったのでしょうか。
■ 過去の裁判例
原告は、永住者の在留資格を有する外国人Xです。
Xは、永住外国人の夫とともに料理店を営んで生活していました。昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫所有の建物と亡義父所有の駐車場賃貸収入等で生活していました。
平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同年4月以降、Xは自宅で夫の弟と生活を共にするようになりました。その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障をきたすようになりました。
平成20年12月15日、Xは大分市に対し生活保護の申請をしましたが、同福祉事務所長は、X及び夫名義の預金残高が相当額あるとの理由で、同月22日付で同申請を却下する処分をしました。
Xは大分市に対し、以下の訴訟を提起しました。
①本件却下処分の取消し
②保護開始の義務付けを求める
③生活保護基準に従った保護の実施する
④生活保護法による保護の実施を受ける地位確認を求める
【裁判の結果】
生活保護法1条、2条の国民は、旧生活保護法との比較から、日本国籍を有するものに限定されている(法解釈)という理由で却下されました。最高裁判所でも同様の理由で却下されました。当たり前の結果で良かった。
■ 旧生活保護法
聞きなれない言葉だと思います。1946年10月1日に成立した旧生活保護法では、「生活困窮者一般であり無差別平等」に保護が与えられていたため、外国人も含まれていました。現在の生活保護法では、「国民」に限定されており、外国人には生活保護が適用されないよう解釈されています。
旧生活保護法には少し面白い「欠落条項」というものがありました。それは「能力があるにもかかわらず、勤労の意思のない者、勤労を怠る者その他生計の維持に努めない者」と「素行不良な者」には保護を行わないという規定です。
➡これ復活させてもいいかもしれないですね
■ 外国人への生活保護
実際には、厚生省の社会局長通知に基づき、生活に困窮する外国人にも生活保護が支給される現状があります。この通知では、外国人が生活困窮している場合、一般国民と同じように生活保護が支給されることを示していますが、「当分の間」とだけ記載されており、その期限は不明確です。
局長通知:昭和二九年五月八日
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
この不確定な取り扱いについては、国会でも問題視されています。
参照:局長通知(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置)
生活保護費は、国が¾、地方が¼の完全に税負担です。
外国人が日本で所得税や消費税などを支払っているからといって、生活保護の対象とするべきかどうかは言うまでもなく反対です。生まれたころから日本に住んでいる外国人には一考の余地がありますが、最近来た外国人が生活保護を求めるのは明らかに不適切であり、速やかに帰国させるべきなのです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
ご意見・ご感想はこちらまで↓
takuya_nagata_1026@yahoo.co.jp
•━━━━━━• ∙ʚ🐤ɞ∙ •━━━━━━•
各種SNSもフォローを宜しくお願いします。
エックス(旧ツイッター)
Facebook
インスタグラム
LINEオープンチャット(ニックネームで参加可能)
•━━━━━━• ∙ʚ🐤ɞ∙ •━━━━━━•
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>長田 たくや (ナガタ タクヤ)>外国人への生活保護 【最高裁判所の法解釈】