2024/7/1
こんにちは。兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。
今日は旭川市のこども園の報道について書きます。
少し古いニュースですが、下記の記事を読みました。

預ける子供の区分を変えることで、市から受け取る補助金を増額させていたという記事です。
そもそも1号2号はなんぞや?と思った方は、ぜひ続きをお読みください。
■ 法律の改正
2019年10月1日「子ども・子育て支援法」が改正されました。簡単に言いますと、保育・幼稚園無償化(税金化)です。
以下の要件を満たした子供の保育料などが無償となりました。
・ 3歳~5歳まで:小学校就学前まで
・ 0歳~2歳まで:住民税非課税世帯であって、保育の必要性あり
本給付は、原則、国が1/2、都道府県が1/4、市町村が1/4を負担します。
参照:子ども子育て支援制度 概要
■ 条件によって決まる”号”
1号認定:3~5歳(預かりの必要なし)→幼稚園
2号認定:3~5歳(預かりの必要あり)→保育園
3号認定:0~2歳(預かりの必要あり)→保育園・地域型保育所
なし 0~2歳(預かりの必要性なし)→家
■ 認定こども園
幼稚園と保育園を足し合わせたのが認定こども園です。つまり1~3号どれも受け入れOK。
私は市議会議員になって、初めて1号や2号などの仕組みを知りました。
【幼稚園と保育園の管轄の違い】
幼稚園→学校教育施設:学校教育法(文部科学省所管)
保育園→児童福祉施設:児童福祉法(厚生労働省所管)
認定こども園→こども園法(内閣府所管)2006年にできた制度
区分がややこしいですよね。考え方は…
1号は親が基本的に家にいるので別に子供と一緒にいれば良いですが、集団生活を勉強した方がいいでしょ?ということで、文部科学省が所管。
一方、2号は親が基本的に家にいないのだから、子供を守ってあげなければならないでしょ?ということで、厚労省の所管で、市町村が福祉事業として担当します。
■ 記事にあった問題点
今回の報道記事を整理しますと、認定こども園では2019年の無償化前まで保育料などは保護者の負担でした。
その負担額は、1号の方が安く、2号の方が高くなっていました(預かり時間の違いで当然ですね)。しかし、市からの補助金は、1号の方が高く、2号が安く設定されていたのです。これは定員数などで計算されていて、1号の方が定員が少なく、その分、単価が大きかったのです。
そこで、本来2号である保護者に保育料が安くなるからと、1号になってもらい高い補助金を受け取っていたのです。1号だと4~6時間の保育になるため、延長保育で延長料金が必要ですが、それでも1号の方が安くついていました。経営者と利用者の双方WIN-WINな状況でした。
保育料の無償化となると、市があらためて支払い状況を調査する上で本件が発覚したと思われます。要因として、1号(幼稚園)は教育が目的であり、保護者と事業者との契約であるため市は関与しません。一方、2号となると福祉の対象となるので、市が関与することになります。無償化となり、そこにメスが入った例と言えるでしょう。
■ 市にも聞いてみた
川西市役所の担当課にも、こんなことあるのですか?と確認しました。うちではこんなことはなかったですとのこと。また、定員を超えると指導対象となるので、いくら個人で契約する1号タイプであっても、そうそう起こりにくいと思いますとのこと。特に、今となっては保育料が無償となっているため、保護者にとって1号、2号で条件が同じであり、同様の事は起こりにくくなっていると思われます。具体的な補助金額については、9月の決算審議にてあらためて確認してみようと思います。
補助金があると、色々悪知恵が働くものですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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