2024/6/24
こんにちは。兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。
条例ってなんだろうか…あらためて考えてみましょう。
■ 日本国憲法での位置づけ
第九十四条 地方公共団体(市役所)は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
イメージしやすいように「地方公共団体」を「市役所」としてみました。条例は法律の範囲内で存在します。ちなみに、地方公共団体とは都道府県・市町村の法律上の正式名称で、(=地方自治体)です。自治「会」は全く違いますからね。
■ 地方自治法での位置づけ
第3章に記載。条例と規制について書かれています。
第三章 条例及び規則
第十四条 普通地方公共団体(市役所)は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
② 普通地方公共団体(市役所)は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
③ 普通地方公共団体(市役所)は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第十五条 普通地方公共団体の長(市長)は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
② 普通地方公共団体の長(市長)は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第十六条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
② 普通地方公共団体の長(市長)は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
③ 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
④ 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
⑤ 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。
条例は市役所が制定するので、市長でも議員でも発議可能ですが、議会での議決が必須です。
規則は市役所の業務ルールで、市長が作成でき、議会の承認は不要です。
川西市にも多くの条例・規則があります。
➡川西市例規集
兵庫県にも多数の条例があります。
➡兵庫県例規集
■ 住民が条例を制定・改廃ができる
地方自治法では、住民が条例制定を請求する権利も規定されています。
市内有権者の1/50以上の署名を集めれば、議会に審議を求めることができます。
川西市の有権者数は約13万人ですから、2,600人の署名で可能となります。
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
実例:横浜市のカジノ誘致反対条例(2021年)
横浜市では、カジノを含む統合型リゾート(IR)の誘致計画に反対する住民が、IR誘致を問う住民投票条例の制定を求めました。署名が集まり請求が行われましたが、最終的には市議会で否決となりました。
参照記事:カジノ誘致は「市民に判断を委ねる問題ではない」
なかなかすごいアクションだと思いますが、結果は残念でした。住民による条例制定は可能ですが、議会が壁であり、ある時には防波堤にもなるのです。
■ 罰則がある条例
罰則規定がある条例と言えば、東京都の迷惑防止条例が有名ですね。兵庫県にも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があり、日常トラブルと犯罪との間、いわゆるグレーゾーンを扱っています。
痴漢の場合、服の上からだと迷惑防止条例違反、中など刑法176条の不同意わいせつに該当します(あくまで原則)。
■ 条例→刑法にランクアップした例
スマホカメラの性能が、あまりにも良くなったのでしょう。2023年7月に「性的姿態撮影等処罰法」(いわゆる撮影罪)が成立します。
盗撮は迷惑防止条例などによる処罰対象だったのですが、撮影罪では盗撮でなくとも、いやらしさを目的に撮影行為そのものを罪としました。
つまり、盗撮のように隠れて撮影するだけでなく、脅して撮影すること自体も罰することができます。写真データを提供する「提供罪」や「保管罪」など、技術の進化で法律も変わっていくのです。
■ おもしろ条例とアレな条例
条例は首長や議員の発議で作られます。中には変わった条例もあります。
(おもしろ条例)
和歌山県みなべ町「梅干しでおにぎり条例」
熊本県人吉市「子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例」
青森県板柳町「りんご丸かじり条例」など
これらは、なんだかほっこりとしていて可愛らしくて良いかなと思います。
(かわいくない条例)
茨城県下妻市「下妻市SDGsに基づく持続可能なまちづくり推進条例」
京都府京丹後市「京丹後市SDGsとともに創生・発展するまちづくり推進条例」
新潟県妙高市「妙高市人と地球が笑顔になるSDGs推進条例」など
なんか条例の中にSDGsとかやめてほしいですよね。うぇ…
SDGs目標の、「1.貧困をなくそう!」と「7.エネルギーをクリーンに」とあります。
クリーンエネルギーが太陽光発電だとしたら、高コストであることは明らかです。それだけのコストがかかるのに「貧困をなくせるの?」
しかも、実際にはメガソーラーなどは自然を破壊しているのだから「15.陸の豊かさ」にも反しますね。
安価で安定したエネルギーは石炭火力発電です。特に日本の石炭火力発電は環境性能や効率も素晴らしい。それにもかかわらず、たとえ矛盾していても、考えなしにすんなり受け入れちゃう…日本ほんま頼むよ…。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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