2024/6/14
こんにちは。兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。
兵庫県の知事である、斎藤元彦さんが百条委員会にかけられることになりました。
百条委員会は、「議会が」起こす調査委員会です。なぜ百条委員会というのでしょうか?
ニュース:兵庫県議会が百条委員会設置を可決 知事批判の文書問題
地方自治法第100条に規定があるためです。知らなかった人手ぇあ~げて~ \は~い/
■ 百条委員会について
地方議員は、地方自治法96条の権限で職務を担いますが、百条委員会では100条権限のもと調査できることになっています。そのため、議会で議決が必要であり、権限が制御されています。
というわけで、地方自治法第100条を一緒にみてみましょう。なお、隣の池田市でも令和2年に百条委員会がありました。議事録を少し読んでいたのですが、なんというか、色々やりすぎだったんだろうなぁと言った印象です。ご興味あればどうぞ。→不適切な庁舎使用等に関する調査特別委員会
主語や対象者をわかりやすくするために色分けしています(逆に読みづらかったらスミマセン。私、頭悪くて法律を読むのが苦手で・・・)
:県議会 :県の何らかの部署・組織 :証人(知事とか) :県 :国
地方自治法 第100条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
主語(議会)は、知事がやっていることを調査できる。その時、選挙人(兵庫県の有権者)や関係者を<つまり誰でも>呼びつけたり、話を聞いたり、記録を出すよう要求できます。
② 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
③ 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
④ 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
②は、民事訴訟法の尋問に関する規定に沿いましょうとあります(民事訴訟法)
④議会は、当該官公署(※各省庁、都道府県庁、市、区役所、町、村役場、警察署等)がOK言わないと、秘密を知っているものに証言や記録提出を請求できない。NGの場合、当該官公署は、しっかり疎明(そめい:いいわけ)をしなければならない。
⑤ 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
⑥ 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
⑦ 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
⑤議会は、当該官公署の言い訳が気に入らなければ、「なんでNGか説明しろ」と要求でき、⑥当該官公署は、20日以内に説明しなくてはならず、できなかったら、証言する人は、ちゃんと対応しなくてはいけない。⑦証言する人は、嘘ついたら捕まりますよと。
議事録を読むと、証言する人はしっかり「宣誓」をさせられていました。以降は、流し読みで大丈夫です。
⑧ 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
⑨ 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項(出頭・資料提出)又は第七項(うそつき)の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
⑩ 議会が第一項(役所側の事務)の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
⑪ 議会は、第一項の規定(役所側の事務)による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
⑫ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
⑬ 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
⑮ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。
⑯ 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
証人がウソついても、自白したら許してあげるとか、調査にかかる費用は、自治体がしっかり面倒見てあげてなどが書いています。以降に、県や国の役割が出てきます。
⑰ 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
⑱ 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
次に図書室について書かれています。議事録に相当する内容かと。今ではネット上ですぐに議事録を読むことができますね。
⑲ 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定(民事訴訟に関する)により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
⑳ 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
第百条の二 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
途中、ちょっとわかりにくい表現もありますが、だいたいこんな感じです。議会は知事を含めていろんな人を委員会に呼んで話を聞くことができ、それを拒んだり、嘘ついたら罰則規定があるという内容です。図書室を附置し・・・とあるので、斉藤知事の百条委員会について議事録も公開されるでしょう。池田市の議事録みてましたら、市長は秘書にケーキを買ってこいと言われたそうですが本当か?みたいな質問もされていました。ま、まぁケーキくらい勘弁したって><。
最後に、みなさん覚えていますか?石原慎太郎氏も百条委員会にかけられました。脳梗塞後の後遺症がある状態でです。議事録を少し眺めていましたら、なんとも言えませんね・・・これはぜひ読んでみて欲しいですね。→豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会速記録第九号
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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