2026/4/21
兵庫県 川西市議会議員(薬剤師) #長田たくや です。
前回のブログ(リンク)では、生活道路の制限速度が60km/hから30km/hへ一律に変更されたことを書きました。そして、国会にて審議されている自動車運転処罰法の改正では、危険運転の定義に具体的な数値基準が設けられました。参政党の安達議員は、それらの関連性を国会で問いました。

重大事故とナゾ判決の影響を受けた法改正でもあります。
■ 自動車運転処罰法改正
危険運転の定義に、具体的な数値基準が設けられました。これは、2021年に大分市で起こった重大事故に起因します。
時速194キロで交差点に突っ込んだのは19歳の男性です。事故に遭われた方はお亡くなりになりました。

参照:時速194キロ走行、危険運転致死に問われた元少年「そのようなことは分かりません」
【裁判結果】
《大分地裁:一審》
2024年11月 危険運転致死罪(重い)で男に懲役8年の判決。
《福岡高裁:二審》
2026年1月、一審判決を破棄。
過失運転致死罪(軽い)に変更し、懲役懲役4年6か月に減刑!?→上告
このようなナゾ判決が下されたのです。これを受け、法律改正に踏み入ったのです。
参照:危険運転罪の「数値基準」導入を政府が閣議決定
■ 法改正の中身
自動車運転処罰法の第2条には、危険運転の要件が記載されており、現行法では、1号から8号までの要件が定められています。
1号:飲酒・薬物
2号:制御困難な高速度
3号:無技能
4号:あおり運転
5~8:危険運転のその他例
今回は、4号に加える形で最高速度に関する規定が設けられました。
以下のように要件が変更となりました。
1号:アルコール(基準値設定)
2号:薬物(別枠で新設)
3号:制御困難な高速度(旧2号)
4号:最高速度の話(新設)
5号:無技能(旧3号)
6号:ドリフト走行(新設)
7号:あおり運転(旧4号)
8~11:危険運転のその他例
4号には、一般道路だと+50km/h、高速道路だと+60km/hという基準値が記載されます。
参照:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案
194km/h超過の事件では、現行法での2号要件で「直線道路だったから制御不能ではない」とわけかわらん判決となったのです。BMWのスポーツカーだったそうで、確かに制御はできたかもしれませんが、3号の無技能に該当するんじゃないのと思いますけどね。どうなのでしょうか。
■ 安達議員の指摘
質疑にて、生活道路の最高速度が引き下げられることで、「実情にそぐわない危険運転認定」を懸念されていました。
要は、今まで問題なく60km/hで走行していた道で、仮に80km/hで走行していた場合、法改正後の30km/h制限では50km/hオーバーとなり、危険運転と認定されてしまいます。それを本当に危険運転と言えるのだろうかと問うていました。
法務省は数値基準が「道路状況を問わず高度な危険性」を捉える合理性があると説明し、個別事案は裁判所判断としていました。つまり、2号要件だけだと194km/hでも危険運転とされない場合が発生するし、4号要件(新設)だけだと+30kmであってもめちゃくちゃな運転した場合に危険運転に科せない場合もでるため、網を広げてしまおうという意図だと思います。
しかし、安達議員が指摘したように、実一律で30km/h制限になった途端に、同じ行為であっても量刑が変わってしまうリスクについては、「裁判所マターだから」と言及を避けたように私は感じました。
最後に議員が経済影響を質問したが、法務大臣は定量シミュレーションを行っていないと答えました。
やはり一律に30km/hへ制限するよりも、危険である生活道路の標識設定をした方が実情に合致するのではないかと感じました。
皆さんはどう思われますか?
法律などは詳しくないのですが、国会質疑もしっかり見ていきますと勉強になりますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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ホーム>政党・政治家>長田 たくや (ナガタ タクヤ)>【国会質疑】 同じ運転でも罪が変わる?30km/h一律規制と法改正の違和感