2026/1/9
兵庫県 川西市議会議員(薬剤師) #長田たくや です。
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントが募集されています。
期限:1月15日まで!(リンク)

日本の土地は、誰の国の人や会社が持っているのか。
実はこれまで、国は十分に把握できていませんでした。
今回の国土利用計画法施行規則の改正は、その“見えない部分”を可視化する重要な一歩です。
でも、不十分な感じがするので、パブリックコメントを書きます。そう感じた理由をまとめました。
※1/11 事実誤認がありまして、認識が誤っていました。訂正してお詫び申し上げます。
都市計画区域外において
1ヘクタール以内の土地は、事後届け出、それ以上は事前許可→×
1ヘクタール以内の土地は、国土利用計画法の範疇外。つまりやりたい放題。それ以上の面積は届け出が必要→〇
■ 土地を買ったり、もらったりしたら…
現行の 国土利用計画法施行規則 の第19条の3にはこうあります。
国土利用計画法第23条に定める事項は次の通りとする。
で、この法律の第23条には、「一定規模以上の土地に買ったり、もらったりしたら市町村経由で都道府県に2週間以内に届け出しなさいよ」となっています。
記載項目として、名前、面積、利用目的と記されているのですが、最後にこう書かれています。
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
要はデフォルトは法律で、「その他、細かな内容は 省令 で決めるで!」となっているのです。
■ 今回の改正案は?
この届出項目の詳細、つまり 省令 の改正です。
土地を取得する場合、
個人:国籍を書く必要あり
法人:設立された国を書くだけ。
つまり、法人については、その実質的な国籍(誰が支配しているか)が分からない状態だったのです。
そこで今回、法人について次の情報を追加で書かせることになりました。
国土利用計画法施行規則第19条の3、法人が権利取得者となる場合の事後届出事項に、以下を加える。
① 代表者の国籍等
② 同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占める場合 当該国籍等
③ 同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占める場合 当該国籍等
これに対するパブリックコメントが、今回の募集です(リンク)。
■ !?これまでどうしてた
改正自体は良いのですが、こんなのちゃっちゃっとこれまでの政権はなぜしなかったのだろうか。
私たち一般市民が知らなかったのはともかく、専門家や行政は分かっていたはずです。
せっかくなら、すべての土地所有者について国籍を把握できる仕組みを検討すべきでしょう。
■ 1ヘクタール以下はなんでもあり
一定面積を超えると届け出の必要があります。
市街化区域:2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
都市計画区域外の区域(その他の土地全般):10,000㎡以上

逆に、これらの面積より以下であれば、届け出すら不要なのです。
1ヘクタールってイメージつかないですよね。

1ヘクタールは運動場1個分ほど。田舎なら山ひとつ分に相当します。
水源地や山林がこのサイズ以上で買われても、どんな属性の法人が買ったのか分からないのが現実でした。
だからこそ、再調査して現状把握すべきですよね。と、パブリックコメントに書こうかな。
懸念として、土地取得時の法人が日本人であっても、取得後に外国人の法人となった場合、データ上は日本人の土地ということになります。企業買収としての規則はありますが、そのあたりが徹底されているのか?リアルタイムで判明できるものなのかはしっかり制度を構築してほしいものです。そうしなければ、表面上のデータと実質的なデータに齟齬が生じかねません。
さらに面積が小さいからと、届出すら不要でありs、小さい面積を多量に購入すれば属性が不明のままなのです。
【自然人】
今回は法人に対するルールを設けていますが、法律上、法人に対して個人を指す場合、「自然人」という言葉を使います。人が土地を買うとなると、個人なのか法人なのかの区別がつかないため、そう表現するようです。初めて見ると違和感ありますよね^^;
外為法などでは、例えば”「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。”など表現されています。
世界情勢は混沌としています。
「人類みな兄弟」という発想だけでは、足元をすくわれかねません。
まず必要なのは、実態を把握すること。
正体不明の状態では、余計な憶測や分断を生むだけです。
今回の改正で一定の前進はありますが、少なくとも届け出不要となる土地については、
面積の大きいものから順に、個人や法人の実質支配国籍を調査していくべきだと考えます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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