2024/2/27
3月1日から、戸籍謄本の発行制度が変わります。
これまでは、以前に本籍を置いていた市区町村に個別に発行申請する必要がありましたが
3月1日からは、現住所地など、一つの窓口で、履歴地の謄本も発行可能になります。
私は、転居のたびに本籍地も異動していました。
実際には、住所地だけ変更しておけば、本籍は移す必要はさほどないらしいのですが
住んでいる場所に本籍も異動した方が不便がないかと思い、引っ越しの都度変えていました。
これまでの経験上は、普通に生活している上では、本籍地はあまり必要になることがないと思いました。
本籍を何度も変更した場合のデメリットとして、
自分が死亡したときに、子供たちなどの相続者が全ての私の謄本を集める必要が出てくるという点があります。
今回の改正を機に、自分で事前に一括して謄本を取得しようと思い、専用問合せ番号に電話して聞いてみました。
準備するものは
・申請する人の氏名(自分と配偶者など、取得したい人すべての氏名)
・申請する人の生年月日
・申請する人の、どこか1か所の正確な本籍地番
・有効期限内の免許証など本人が証明できるもの
があれば、申請は可能なようです。
ただし、市区町村ごとに受付対応処理時間も異なってしまう可能性があることから
当初は1つの窓口訪庁で一度に取得できない市区町村もあるかもしれないそうです。
1か所の窓口で手軽に取得できる、ということで早速発行申請しようと思いましたが
市区町村同士で情報交換するなどの事務処理負荷は相当高いのではないかと感じました。
行政サービスとして、市民の利便性は勿論第一に大事ですが、
併せて、行政窓口の負荷が大きくならないようにシステム構築する必要もあると感じました。
新しい制度を歓迎したい一方で、行政側の負荷も気になる話でした。
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タムラ ヒロシ/54歳/男
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