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4月1日に施行される共同親権問題を考える。

2026/3/20

大垣市議会議員を失職し、1か月が経過しました。

3月9日の本会議一般質問は、市民として傍聴席で勉強させていただきました。議員席から見る光景と傍聴席からの光景はかなり違うことを感じました。もちろん、市議になる前に傍聴席でも拝聴していましたが、議員を経験する前と後ではこれまた違うことを感じつつ、いろいろな立場で見る目も考えも変わることをさらに再確認することができました。

さて、そんな折、知り合いからお誘いいただいた映画「五月の雨」の上映会。クラウドファンディングによる資金で製作されたDVがテーマの映画。

今年の4月1日に施行される「共同親権」に関する問題を取り上げ、映画を観た後に、この分野の専門である斉藤秀樹弁護士による説明、そして皆で議論するという会でした。

日本では離婚した場合の親権は、現在では父または母の単独親権です。今回の改正法では父または母の単独親権、もしくは父母ともに親権者という選択もありとなります。離婚後も父母双方で子の親権をもち、双方で面倒をみるということは良いことであるように思います。しかし、ここで問題とされるのはDVが伴い、片方の親との交流を避けたい場合、どうするのかということです。今回の映画にはモラルハラスメントが取り上げられていました。目に見える肉体的DVの場合、暴力を証明しやすいといえますが、精神的DVであるモラハラの場合、それが理由で共同親権を避けたいと主張しても理解されにくいのです。

実際にDVの父親との面談を許した際に娘が殺され、その日のうちにDV夫も自殺。一人残された女性。国会の場で証言しましたが、ことは変わらず。

ハンガリーでは、DVの現地夫に殺害された日本人女性がいます。これも共同親権であったため、妻は子供のパスポートを作ることができず、帰国できなかった状況での痛ましい事件でした。

 

今回の改正では、父または母が子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められた場合などは単独親権が認められますが、それが認められるかどうかです。

間に立つ調停員の判断にゆだねられるというわけです。

 

欧米ではもともと共同親権とのことで、先進国で単独親権である日本は外圧なのかなぜなのかわかりませんが、欧米と同様に法律を改正したわけです。しかし、協議離婚の多い日本と、調停・審判・裁判離婚が多い欧米と同じでよいのでしょうか。

また、夫婦間でも議論が当たり前の欧米と、議論が当たり前でない日本。

どちらかというと女性が男性に従う日本。

その環境の中で、欧米と同じ法律でいいのかどうか。もっともっと審議が必要ではなかったか。

そんな思いを抱きました。

 

とにもかくにも、4月1日には施行されます。5年後に見直し改正の可能性はあるようですが、それまでの間に痛ましい事件とならないことを願うばかりです。

ちなみに、日本では、単独親権、共同親権のように、親の権利という言葉を使いますが、欧米ではまったく違います。

親権を 欧米では、parental responsibility agreement というようです。

つまり、日本では親の権利=親が上ですよね。

欧米では、親の責任なのです。子の権利のために親の責任があるという考え方です。

現在、多くの自治体で子どもの権利条約のために動いていますが、根本的なところが違う。

そこから考えていく必要があると再確認いたしました。

 

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著者

からさわ りえ

からさわ りえ

選挙 第51回衆議院議員選挙 2026年 (2026/02/08)
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岐阜2区 7,663 票

肩書 会社社長
党派・会派 無所属
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