2023/2/15
▼参考動画(立花孝志YouTubeより引用)
https://www.youtube.com/watch?v=JgNKifXxMgI
【最新情報】NHKの受信料を安心して不払いする方法の紹介
▼N H Kにお金を払わない人は大きく2つに分かれます
①テレビがあるにも関わらず契約をしていない人
②契約をしているが支払いをしていない人
※今話題の「割増金」の対象者は①の方のみです。②の方は安心してください。
ここでは、テレビがあるにも関わらず契約をしていない人について詳しく解説していきます。
▼テレビを設置した日から債務の計算が始まる

NHKと契約したら受信料を払わなければいけないと思っている方が多いですが、NHKと契約した段階では、NHKに受信料を支払う必要はありません。この時点で法律上の義務はなく、裁判で負けるまで支払い義務はありません。
ですが、そもそもテレビを設置した日から契約をしなさいと定める「放送法64条」があり、NHKを見ている・見ていないは関係なく、テレビを設置している世帯には契約の義務が発生します。NHK受信料は「債務の計算が始まる日」であるテレビを設置した日から計算されます。
▼未契約の人の受信料負担額は3倍になる
NHKの受信料は2023年1月現在、1年間で約25,000円がかかります。しかし4月からは割増金が加算され1年間で75,000円(内訳:受信料25,000円+割増金50,000円)もの金額になります。(※現時点で、割増金の具体的な運用方法は決定していません)
▼NHKと契約すると時効がスタート
未契約の場合、割増金が適用されてしまうだけでなく、「時効の援用」ができないという大きなデメリットもあります。
NHKは未契約者や、未払い者に対して、過去の滞納分を全て請求する権利を持っていますが、契約をして不払いをする未払い者については、「時効」を利用することで、時効期間(5年間)が経過した分については支払い義務がなくなります。一方、契約していない場合は時効を使えず、例えば20年間不払いの場合は20年分の受信料(約150万円)を支払う必要があります。このことからも、受信契約をすることが有利であることがわかります。
▼NHK党が助ける事ができるのは契約している方のみ
NHKと契約をしていない方は放送法違反になりますので、NHK党が守ることはできません。しかし、契約をすれば、裁判になったとしても「時効」を使い、支払い額を減らすことができます。その後、受信料をNHK党が代わりに支払うか、たとえNHK党がなくなってしまったとしても、立花孝志個人がお支払いします。立花が死んだ場合はご自分で、時効を使った後の約14万円を支払ってください。とにかく、契約することで安く済みます。
▼裁判を起こされた場合、支払いを免れることはできません
未契約の状態で裁判になった場合、滞納金額を支払う義務が免れません。また、証言台で支払いたくない気持ちから「テレビはない」という嘘の証言をしてしまうと、刑事罰が課せられる可能性もあります。
NHKとの契約に不安や怒りを感じる方が多いかもしれませんが、怖くても今すぐ契約することが大切です。
急に騒がれるようになった「割増金」ですが、実はこのルールは20年前からNHKの受信規約に記載されていました。今回、総務省が規則として法律化したのは、NHK党の立花孝志が提案したからです。テレビなどの放送受信機を設置しているにも関わらず、NHKとの受信契約をしないことは放送法64条違反になります。罰則規定は設けられていませんが、明確に「法律違反」であり、これを放置しておくことは問題であることを指摘しました。
西村ひろゆき氏は「バレなければいい」と言っていますが、そういうズルい人が得をする世界はよくないと考えています。現在の放送法には対して、疑問を抱く方が多いことは重々承知しています。これを変えるためにも、法律に則り受信契約を行なって、一人でも多くの国民が「なぜ納得のいかない受信料を支払わなければならないのか」と、国に対して意見をぶつけていくべきだと考えています。
▼債務は弁済か時効か死亡で消滅する
債務は、弁済、時効、または死亡によって消滅します。契約後は、NHKから裁判を起こされるまで放置してかまいません。ただし、裁判される可能性は非常に少ないという現状です。また、債務は契約者の死亡することで消滅します。
名前や住所がNHKに把握された人は、裁判を起こされやすい傾向がありましたが、最近は「未契約の人」も訴えられるようになっています。
3月末までにご相談いただいた方については、NHK党が全額お支払いするなど対応しますが、契約していない人については対応しません。自分で対応するようにお願いします。時代は進歩し続けていますので、テレビがないことは隠さないでください。裁判所で嘘をつくこともできません。
▼NHKとの契約を後押しする特徴的な2つの最高裁判決
最高裁の大法廷で出された「未契約者」に対する判決は、基本的にNHKが勝訴しています。一方、最高裁の小法廷で出された「契約して不払いしている者」に対する判決は、NHKが完全に負けています。
NHKは、契約者が過去の支払いを10年も20年もしなかったとしても、全額請求することを試みます。しかし、裁判所は「時効の5年」を認める判決を下します。これは、契約を結び、その人物を特定していたにも関わらず、5年以上も払ってもらうことを怠っていたNHKが悪いと判断したことを意味します。
一方、最高裁大法廷は、法律に従わず契約をしていない人に対しては、時効もへったくれも認めないとの判決を出しています。20年も30年も遡って債権を発生させることができると考えられています。このことからも、NHKとの契約をすることが重要であり、債務は発生させ、合法的に時効や死亡などの対応をすることが必要です。
▼ よくある3つの疑問
一緒に暮らしていたNHK契約者のおじいちゃんが亡くなりました。割増金適用の対象になりますか?
名義変更の手続きを行なっていないだけなので割増金の対象にはなりません。このケースの場合、名義変更することをお勧めします。
名義変更なしで請求書を引き続き受け取ることもできますが郵便法5条により死亡者の郵便物を受け取ることは禁止されているため名義変更することが正しい対応です。
債権は死亡により消滅するため、NHKは請求することができなくなります。そのため、放っておいても問題はないという考え方もありますが現在生存のご家族がテレビを設置していることを考慮すると名義変更するのが最善の方法です。
引っ越しをして以来、請求書が届かなくなったが解約されていますか?
引越しの際にテレビを破棄した、譲渡したなどを理由に、NHKに解約を申し出ていない限りは、解約にはなっていません。契約は継続されています。そのため、割増金の対象にはなりません。
NHKに連絡し、過去の住所と新しい住所を伝えて、住所変更を行なってください。これにより、過去に遡って請求されることにはなりますが、契約が継続していることで時効の援用ができるため、結果的に有利です。
テレビの設置日がわからないのだけれどどうしたら良いですか?
正直に「不明」と申告してください。インターネットで契約する場合はNHKのシステム条「不明」と入力することができませんので、現在の日付を入力してください。これは「騙す行為」ではなく、入力できないという利用者にとってやむを得ない理由があるので問題ありません。
▼なぜこんなことになっているのか。
裁判所は「NHKは裁判までして受信料を徴収する組織なの?受信料というものは、裁判してまで国民に無理やり支払わせるべきものなのでしょうか?」という考えを持っています。ただ、これを裁判所の立場では判断することができません。裁判が発生した以上、裁判所は法律に則ってどちらかに分配をあげる必要があります。そこで、裁判所は「契約の義務がある以上は、支払いの義務があるでしょう。だからNHKから訴えられた人は支払いなさい。でも、訴えるなら放置なんてせずに5年以内には裁判しなさいよ。」というメッセージが込められています。
▼30年前に遡って契約してくれる人を募集しています
30年前に遡って契約をしてくれる人を募集しています。30年前まで遡って契約した場合、NHKは、75万円…いや、それを上回る100万円近い受信料の請求書を契約者に送らなければならなくなります。それで裁判をした場合、話題になりますよね?正直に申告した人は
もちろん、NHK党がお守りします。民法92条の慣習を武器に、立花が闘います。「NHKはこれまでこのような慣習はなかったじゃないか。遡って30年分を支払った人はいないではないか。」と闘います。実は、「慣習」に関連してNHKとの裁判に勝った実績があります。昨年、鹿児島の加治木裁判所で、「NHK受信料の延滞利息について」の裁判が行われました。こちら側が「NHKの年利12%の利息は、これまで請求されたことはなく、民法の慣習から支払うことはできません」と主張したところ、NHK側は「請求を取り下げます」という対応を取りました。つまり、裁判に勝ったということです。
このことからも、30年前まで遡って契約したとしても、NHK側が裁判をしてくる可能性は低いと思われます。
繰り返しになりますが、NHKと受信契約をして、不払いを行い、裁判を起こされた方については、NHK党が全て対応し、お金もNHK党が負担します。
NHKの受信契約は、契約のみしておいて支払いはしない。
いつ払うのですか?という疑問の答えは「裁判所から請求が来た日」です。
裁判所から請求が来たら、NHK党に原本でもコピーでも構いませんので書類を送りましょう。
NHK党が全面的に対応し、受信料も支払いますので、安心して契約して不払いをしてください。契約をしないで訴えられた方については、4月以降、アドバイスはできますが、支払いはできません。くれぐれもご注意ください。
NHK受信料に関するご相談はコールセンターにお電話ください。
03-3696-0750
NHKからの裁判を起こされた場合は、立花孝志本人の携帯までお電話ください。
080-2508-9347
安心して、NHKから裁判されてください。
NHKから裁判される人は、年間で150人程度です。最大でも年間800人くらいですから、交通事故で死んでしまうよりも低い数字です。多い時で1日に2件程度、そして1度裁判を起こされた人が2度裁判を起こされたということもありません。延滞利息を払わなくて良いことも判決で出ています。
この時代、家にテレビがあることを隠し通すことは難しいです。そして嘘をつきながら生活するのも心が疲れます。いつばれるかわからない恐怖と抱えるくらいなら、バレたとしても安心な対応をしておくことを、強くお勧めします。
国民の皆さんが受信料を支払わないことで、NHKの資金源を絶って、NHKをぶっこわーす。
NHKの事で何かお困りの際は、コールセンターに相談すると良いかと思います。
※私でも構いませんが、仕事中で折り返しが遅くなることがあります。
NHK党コールセンター 03-3696-0750(営業時間10:00~19:00)※平日のみ
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重黒木優平(じゅうくろきゆうへい)
電話 070-3779-7502
メール jyukuroki@horie-juku.com
LINE https://lin.ee/W7tthe0
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