2026/6/14
日本国民・鎌倉市民を最優先に考える市政へ!
鎌倉市議会議員の重黒木優平(じゅうくろきゆうへい)です。
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https://go2senkyo.com/seijika/180455
▼鎌倉市 県有地に流鏑馬けいこ場 無償転貸に「違法性」 市に弁護士警告について
神奈川新聞6月13日の記事「鎌倉の県有地に流鏑馬けいこ場 無償転貸に「違法性」 市に弁護士警告」と、なぜ議会が止まっているの?とxで問い合わせがありましたので回答しました。
▼分かりやすく説明すると、
・鎌倉市関谷にある神奈川県の土地を、鎌倉市が借りて使用することについて検討されていました。(768万円)
ただし、そのためには課題や条件がありました。以下、一部抜粋です。
「流鏑馬の馬場を整備する行政計画がなく、また特定の団体に利用させることが地方自治法上問題ないこと。市が県から借用し特定の団体に転貸することが、市長の裁量権を逸脱していないことが明らかであることが必要。こちらについては法務専門監に確認中」
→添付写真①
・市の顧問弁護士にも、「市が県有地を賃借して第三者に対して転貸借することについて」相談しています。
→添付写真②
・弁護士Aの意見
→添付資料③
この文書の内容について議会で質問があり、担当部長が答弁で読み上げていました。ただ、聞いていて、奥歯に物が挟まったような、非常に答えにくそうな答弁に感じました。
さらに、最後の2行をあえて読み上げなかったように見えた点も、不自然に感じました。
「なお、特定の場所を提示して有償で貸し出すことはかえって既得権益を主張される恐れがあることから望ましくないと思われる」
・弁護士Bの意見
→添付資料④
答弁が不自然だったからか、質問者本人が資料をすべて読み上げました。こちらは、弁護士Aの意見よりもさらに厳しい見解です。興味のある方は、添付資料④をご確認ください。
特に、最後の一行には「住民監査請求が認められる可能性が高い」ともあります。
▼重黒木の所感
一市民としては、日本遺産「いざ、鎌倉」において、流鏑馬が構成文化財として位置付けられていること、また公式文書にも「本市の伝統文化である流鏑馬の稽古場の文化事業等として活用するもの」とあることから、鎌倉と流鏑馬は切っても切り離せない、大切な文化であると考えています。
一方で、流鏑馬と一言で言っても、小笠原流や武田流など流派があります。
今回のように「特定の団体に利用させること」となってくると、その点については整理が必要です。
また、一市議会議員としては、執行が法令に基づいているかどうかを、行政のチェック機関として厳しく確認する必要があります。
津野議員が取り上げたのは、厳しい弁護士見解が出ている点であり、そこをクリアした上で進めたのかを確認しようとした質問だったと認識しています。
当該資料一式は全議員に配布されているため、本件を知らない議員はいません。
6月9日(火)に議会がストップし、答弁調整に入りました。
10日(水)から12日(金)は休会日でしたが、答弁調整は難航しているようです。
質問自体は、上記の弁護士Bの意見を読み上げた後に、「この件、市長はご存知でしたか?」という趣旨だったかと思います。そのため、何にそこまで時間がかかっているのか、私には分かりません。
法令上、瑕疵なく進めていたのであれば、そのまま答弁すればよいだけです。
数日かかっているということは、何かあるのでしょうか。(神奈川新聞に、弁護士の意見は松尾崇市長に十分に報告されないまま、と掲載されていたのでその件?)
15日(月)9時30分に再開されますので、注目したいと思います。
▼鎌倉市議会インターネット中継
https://www.kensakusystem.jp/kamakura-vod/index.html




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