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国家公務員旅費法の改正に伴う規定の改正について

2025/3/24

国家公務員旅費法改正に伴う歳費規定の改正(案)について

 

掲題の件であるが総理大臣が国内を旅行する(出張する)場合の交通費及び宿泊費は廃止される。当然のことであろう。総理大臣が自身で出張の経路や宿泊場所を手配することはこれまでもない。明らかに形骸化した規定であるので廃止は妥当である。総理大臣の交通費及び宿泊費の支給が廃止されたことにより定額規定も当然のこととして廃止となる。

 

国家公務員旅費法改正に伴う議院に出頭する証人等の旅費および日当に関する法律等の改正案について

 

 委員会を含む議会で証言する為に出頭する証人等へ支給される日当や宿泊費が改定される。日当は陳述に要した時間が4時間未満の場合は18600円から18800円に、4時間以上の場合は22700円から22900円に改定される。また、移動日など出頭した陳述した以外の日の日当は3000円であったが2400円に改定される。2400円というのは国家公務員の規定に倣っている。宿泊費は証人等として出頭した日は14800円、それ以外に日は13300円であったがそれを廃止して国家公務員旅費法上の規定と同様に変更される。よって、東京都の場合は27000円となる。驚いた。国会に出頭する証人に対する宿泊費の2倍の費用を国家公務員はもらっていたことになる。

 ちなみに出張費は福利厚生費となり金額の大小は社会通念上という曖昧な概念によってどこまでが経費として算入できるかが税務上判断される。高額な日当を設定すると課税の対象にされることがあるので節税に使える項目とはならない。民間企業の社長の出張手当が例えば一日10万円だとする裕福な企業があったとすれば税務署は「総理大臣の出張手当でも一日3800円なのにおたくの社長は・・・」なんてことを言うのだろか。そうだとすれば総理大臣の安すぎる出張手当は迷惑なことでしかない。

 

 

*国会は国の期間であるから出頭を要請する証人(民間)に対する処遇は少なくとも国家公務員自身に対する規定以下にはならないように配慮するべきではないか。宿泊費については国家公務員の規定に倣った改正となったがその他のケースにおいて同様の状態になるか点検するべきだと考えるが如何に。

*総理大臣の出張時の手当(日当)が3800円というのも低額に過ぎるので改定が必要だと考えるが如何に。

 

 

 

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