2026/8/10
副首都法の法案設置で抜け落ちている視点は?
疑問の残る制度設計3点とは…
【大阪市会議員 佐竹りほです】
副首都法の制度設計の疑問点について
1. 「副首都になること」が目的化
本来は「どの行政課題を解決するのか」が先で
副首都法は「副首都を指定する」ことに重点があり
その結果、市民生活がどう良くなるのか
という国民目線の視点が弱い、との指摘があります。
2. 基礎自治体(市民)の視点が薄い
副首都は国と都道府県の役割が中心です。
一方で、教育、福祉、保健、子育てなど、
市民サービスを担う基礎自治体をどう強くするか
という国民目線での視点は十分ではありません。
3. 「大都市制度」と「国家機能継続」が混在
災害対策なら、国のバックアップ拠点整備が
中心になるはずです。
しかし実際には、大都市制度の見直し(都区制度)
と結び付けられて議論されており、東京と近しい
群馬も手を挙げるなど、本来のあり方は?と疑問です
「災害対策」と「自治制度改革」は分けて
考えるべきではないかという論点があります。
法律は、実はここを書き分けています
「首都中枢機能代替地域」は大規模災害時に
一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を
担う地域であり、
「副首都」はその全部または大部分を代替する
とともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる
機能を果たす道府県なのです
内閣総理大臣が道府県を副首都として
指定する際の根拠法でもあり、指定は理念ではない。
その指定要件が三つとも政令送りになっており、
行政に係る首都中枢機能を代替するための
国の行政機構の立地、多極分散型経済圏の中核と
なるための人口及び経済の集積、そして副首都が
担う機能を発揮するために必要な地方行政体制。
いずれも政令で定める要件を備えていること。
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