2026/7/10
全東信問題の裏―おゆきさんが斬る
全東信破綻問題。
引き続き、ご相談と注意喚起で回らせていただいています。
知人のお寿司屋さんも被害にあっていました。
区内のある地域の料飲組合は、94店中5店が利用していた模様。
ヒアリングでわかったのですが、全東信に限らず、決済代行業者の事を、金融機関と勘違いしている方もいました。
(決済代行業者について理解していない方も相当数おられましたが)
「破綻しても、資金保全されるんでしょー」と。
ん?銀行の普通預金が1000万円までなら一定条件で保護される、預金保険の対象だと思っている??
違います、そもそも金融機関じゃないから保護の対象外です。
自分の契約相手の正体も知らずに契約するなんて!
と、眉を顰める方もいるかもしれませんが、全東信を利用していた知人の店や、多くの小規模飲食店の店主と同じく、カードを使う側の我々消費者も、最近のキャッシュレス決済の仕組みについての理解はあまり深まってないのではないかと、懸念もしています。
「4者間取引(4者間契約)」「クロスボーダー取引」
皆さん、学校で勉強しましたか?
でも、知らなくてもJCBブランドだけでなく、VISAやマスターのついたクレジットカードを利用していませんか?
私が議員になった7年前に、すでに社会はキャッシュレス経済を推進し、多くの議員も電子マネーやキャッシュレス決済推奨の質問をしていました。ですが、便利なツールにはリスクも伴います。
ゆえに、仕組みについての理解が不可欠。
ですが、消費者教育の現場は、キャッシュレス決済社会に生きる子供たちに役立つ内容に十分ではなかった気もします。
(参考)クレジットの契約関係
https://www.j-credit.or.jp/customer/basis/classification.html
実はおゆきさん、平成30年の議会質問で、消費者教育の現場の知識をアップデートする必要性につき、質疑をしていました。
今でも、教育は世の中においついているか?
おゆきチェックは続きます。
【決算審議 総務費の質問】
(石渡)次に義務教育段階での消費者教育の充実について伺います。
(途中省略)そうした面から、改めて義務教育段階での消費者教育の充実の必要性を指摘したいと思います。
例えば、教育段階で使用されている教科書を見ると、契約の説明に利用されている図は三者間取引というクラシックなものでした。決済代行業者が登場しなかった時代の契約類型です。今や電子マネーやQRコード決済などの新しい支払い手段がこのように登場されているカオスな状況、このような状態になっております。QRコード決済、デビットカード決済、プリペイド、このような現実に即した消費者教育の提供、こちらが望ましい。それには、消費者センターや弁護士会及びファイナンシャルプランナー協会などの専門団体と連携することで、具体的な現実を提供していく、それが消費者教育の充実としては有効な方策と考えますが、いかがでしょうか。
(教育指導課長) 現在、各学校では、児童・生徒に対して社会科や技術・家庭科など、消費者としての基本的な権利と責任について理解を深めるとともに、ものやサービスの購入方法の適切な選択について指導してまいりました。また、学習を発展させ、小学校では物流と価格の仕組み、中学校ではクーリングオフやクレジット決済等のトラブル対応についての学習をしております。児童・生徒が消費者被害をみずからの力で回避し、トラブルに巻き込まれないための知識を持つことができるよう、弁護士会やファイナンシャルプランナー協会など専門家の力をおかりし、授業を実施することは、有効な手段であると考えており、その実施に向け検討してまいります。
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