柏原 すぐる ブログ

横浜市長の言動をめぐる第三者調査、7月30日に市会報告へ――その後どうなる?百条委員会、不信任...

2026/7/24

こんにちは。柏原すぐる(横浜市会議員・鶴見区選出)です。

令和8年7月30日(木)、横浜市長の言動に関する第三者調査について、市会全員協議会と総務委員会が開催されます。

午前11時15分から、市会全員協議会において、調査委員3名及び補助員3名から議員全員が調査報告を受けます。

その後、総務委員会は午後1時から行われる見込みです。正式な日程上は「市会全員協議会終了後」とされているため、全員協議会の進行状況によって、開始時刻が前後する可能性があります。(市会全員協議会の運営方法)

今回の第三者調査によって何が明らかになったのか。

反対に、調査権限や調査方法などの限界によって、何が明らかにならなかったのか。

7月30日の報告と質疑を踏まえ、必要な場合には、地方自治法第100条に基づく調査、いわゆる「百条委員会」の設置も視野に、今後の市会対応を判断する必要があると考えます。

1月16日、維新市議団として緊急要望を提出

今回の問題について、日本維新の会横浜市会議員団・無所属の会は、令和8年1月16日、山中竹春市長宛てに緊急要望書を提出しました。

当時、市長に関するパワハラや暴言などの内容が複数の媒体で報じられるとともに、現職の市幹部職員が実名を公表し、記者会見を行うという異例の事態となっていました。

一方、市長は報道内容を否定する趣旨のコメントを公表しており、双方の主張が異なる中で、事実関係は確定していない状況でした。

そこで私たちは、報道内容の真偽を決めつけるのではなく、市民や職員の不安を取り除き、市政への信頼を確保するため、行政のトップである市長が速やかに対応方針を示すよう求めました。

緊急要望では、主に次の7点を求めています。

・市長自身による早急な説明
・外部の第三者委員会の設置を含む、事実確認方法の明確化
・関係職員に対する不利益な取扱いの防止
・市職員、教職員の不安軽減に向けた緊急対応
・行政サービスを停滞させないための市政運営の安定確保
・横浜市会に対する説明責任の履行
・信頼回復に向けた道筋と、状況に応じた責任の取り方の提示

緊急要望を提出した時点から、私たちは一貫して、結論ありきではなく、公正・中立な第三者による事実確認と、市民及び市会への説明を求めてきました。

その後、1月28日には、横浜市会として「山中竹春市長による暴言や誹謗中傷に関する事案の真相究明を求める決議」が可決されました。

私も、この議案の提出者として名を連ねています。

この決議では、市長の影響を受けない公正・中立な第三者による徹底的な調査、調査の進捗と結果の市会及び市民への報告、調査に協力する職員への不利益な取扱いを行わないことなどを求めました。

第 13号 議 案 山 中 竹 春 市 長 に よ る 暴 言 や 誹 謗 中 傷 に 関 す る 事 案 の 真 相 究 明 を 求 める 決 議

今回の第三者調査は、こうした会派の緊急要望や、市会での決議を経て実施されたものです。

7月30日は、これまで求めてきた事実確認の結果が、市会に対して正式に報告される重要な日となります。

7月30日の市会日程

市会全員協議会

日時:7月30日(木)午前11時15分から
場所:横浜市会議事堂・大会議室
議題:横浜市長の言動にかかる第三者による調査報告
報告者:調査委員3名及び補助員3名

市会全員協議会は、横浜市会の全議員で構成されます。

今回の第三者調査は、議員全員による市会での決議を契機として実施されたことから、議員全員が調査委員から直接報告を受けることになりました。

市会全員協議会では、主に調査結果の報告が行われ、調査内容に関する具体的な質疑は、同日午後の総務委員会で行われます。

総務委員会

総務委員会は、午後1時から行われる見込みです。

市会全員協議会終了後の開催となるため、全員協議会の進行状況によっては、開始時刻が前後する可能性があります。

総務委員会では、調査委員及び補助員に対し、調査報告の内容、事実認定の根拠、調査方法、調査の限界、今後必要となる対応などについて質疑が行われます。

まず確認すべきは、事実と判断の根拠

今回の調査報告は、報告書の結論だけを受け取って終わりにしてよいものではありません。

市会として、主に次の点を確認する必要があります。

・どのような市長の言動が、事実として認定されたのか
・事実認定の根拠となった証言や資料は何か
・市長と関係職員の説明が食い違っている部分はないか
・関係者への聞き取りや資料確認は十分に行われたのか
・調査対象、調査期間、調査方法に限界はなかったか
・調査委員が判断できなかった事項は何か
・市役所内部の相談、報告、是正の仕組みは機能していたのか
・市長や市当局は、調査結果をどのように受け止めるのか
・同様の問題を繰り返さないため、どのような制度改善が必要か

特に重要なのは、「認定された事実」「調査委員による評価」「確認できなかった事項」を分けて考えることです。

関係者の説明が食い違ったままであったり、調査の権限や期間などの制約によって十分に解明できなかったりした重要事項が残る場合には、市会として追加の事実確認を検討しなければなりません。

百条委員会とは何か

その際の選択肢となるのが、地方自治法第100条に基づく議会の調査、いわゆる「百条委員会」です。

百条委員会は、地方公共団体の事務について議会が調査するための制度です。

本会議の議決によって調査する事項を定め、特別委員会などに調査を委任して進めます。

通常の委員会質疑や参考人招致と大きく異なるのは、調査のために特に必要がある場合、関係者に対して次のことを求めることができる点です。

・委員会への出頭
・証人としての証言
・関係記録や資料の提出

正当な理由なく出頭、証言、記録の提出を拒んだ場合や、宣誓した証人が虚偽の証言をした場合には、地方自治法上の罰則が設けられています。

百条調査は、通常の議会質疑よりも強い法的権限を伴う調査制度です。

ただし、百条委員会は、市長を辞職させるための制度ではありません。

また、刑事責任を判断する裁判でもありません。

議会が事実関係を解明し、市政運営上の問題点、組織としての対応、政治的・行政的責任の所在を明らかにするための制度です。

百条委員会を設置しただけで、市長が失職したり、市会が解散したりすることはありません。

百条委員会が必要となる場合

今回の第三者調査によって必要な事実が十分に明らかになれば、その内容を前提として、再発防止や組織改革を進めることになります。

一方、7月30日の報告と質疑を経ても、次のような重大な疑問が残る場合には、百条委員会の設置を検討する必要があります。

・重要な事実について、関係者の証言が食い違っている
・調査報告書だけでは、判断に至った根拠が分からない
・必要な資料が提出、確認されていない
・調査対象から外れた重要事項がある
・誰が、いつ、どのような判断をしたのか明確になっていない
・市長や幹部職員の説明責任が十分に果たされていない
・組織的な隠蔽や不適切な対応の可能性が残っている

第三者調査を否定するために、百条委員会を設置するのではありません。

第三者調査を踏まえてもなお、市民に説明できない重大な疑問が残る場合に、市会が自らの責任と権限によって事実を解明するための手段です。

百条委員会を設置する場合には、調査範囲を必要以上に広げるのではなく、市民への説明責任を果たすために、何を明らかにしなければならないのかを具体的に定める必要があります。

今後、想定される市会対応

7月30日以降の対応としては、調査報告の内容や市長の説明によって、いくつかの段階が想定されます。

1.再発防止策や制度改善を求める

調査結果を踏まえ、市役所内部の相談・通報制度、職員を守る仕組み、コンプライアンス体制などの改善を求めます。

市長、副市長などの特別職によるハラスメントを防止するための条例や、第三者が関与する相談・調査制度についても、検討課題となります。

必要に応じて、条例の制定や改正、相談体制の強化、予算措置などにつなげなければなりません。

2.市長に説明、謝罪、是正を求める

認定された事実に応じて、市長に対し、市民や関係職員への説明、謝罪、是正措置、組織改革などを求めることが考えられます。

市会として、市長の政治的・道義的責任を明確にする決議を行うことも選択肢となります。

3.百条委員会を設置する

第三者調査で重大な疑問が解消されなかった場合には、百条委員会を設置し、関係資料の提出や証人尋問などを通じて、追加の事実解明を行うことが考えられます。

百条委員会は、問題を長期化させること自体が目的ではありません。

市会として、市民に説明できるだけの事実を明らかにすることが目的です。

4.辞職勧告決議を行う

市長の政治的、道義的責任が重大であると判断された場合、市会が市長に辞職を求める「辞職勧告決議」を行うことも想定されます。

ただし、辞職勧告決議は、市会としての政治的な意思表示です。

市長を法的に失職させる効力はなく、勧告を受け入れて辞職するかどうかは、市長自身の判断となります。

5.市長が自ら辞職する

調査報告、市会での質疑、市民の受け止めなどを踏まえ、市長が自ら政治的責任を取って辞職する可能性もあります。

市長が辞職した場合には、新たな市長を選ぶ選挙が必要になります。

6.市長に対する不信任議決を行う

認定された事実が極めて重大で、今後の市政運営を市長に委ねることができないと市会が判断した場合には、地方自治法第178条に基づく不信任議決が、最も重大な選択肢となります。

最初の不信任議決には、議員数の3分の2以上の出席と、出席議員の4分の3以上の賛成が必要です。

横浜市会の議員定数は86人です。

仮に86人全員が出席した場合、不信任議決の可決には65人以上の賛成が必要となります。

不信任が可決された場合の流れ

市長に対する不信任議決が可決されても、市会が直ちに、あるいは自動的に解散するわけではありません。

不信任議決の通知を受けた市長には、通知を受けた日から10日以内に、市会を解散する権限があります。

その後の流れは、大きく二つに分かれます。

市長が市会を解散しない場合

市長が10日以内に市会を解散しなかった場合、市長は10日間の経過によって失職します。

市長が市会を解散した場合

市長が市会を解散した場合、市会議員選挙が行われ、市会議員全員が改めて市民の審判を受けることになります。

選挙後、最初に招集された新しい市会が、再び市長を不信任とするかどうかを判断します。

再度の不信任議決には、議員数の3分の2以上の出席と、出席議員の過半数の賛成が必要です。

新しい市会でも不信任が可決された場合、市長は議長から通知を受けた日に失職します。(e-Gov 法令検索)

流れを整理すると、次のようになります。

不信任議決が可決

市長が10日以内に市会を解散しない

市長が失職

または、

不信任議決が可決

市長が10日以内に市会を解散

市会議員選挙

新しい市会が再び不信任を議決

市長が失職

不信任議決と議会解散は、市長と市会だけで完結する問題ではありません。

市会が解散された場合には、市長と市会のそれぞれの判断について、市民が選挙を通じて審判を下すことになります。

不信任や議会解散が決まっているわけではありません

現時点で、市長の辞職、不信任議決、市会の解散が決まっているわけではありません。

また、百条委員会を設置すれば、自動的に辞職勧告や不信任議決に進むというものでもありません。

まず必要なのは、7月30日の市会全員協議会と総務委員会を通じて、第三者調査によって何が明らかになったのか、逆に何が明らかになっていないのかを確認することです。

その上で、市民への説明責任を果たすために追加の事実解明が必要であると判断すれば、百条委員会の設置も視野に入れます。

そして、認定された事実、市長の説明、市政運営への影響、関係職員への対応、再発防止に取り組む姿勢などを総合的に見て、政治的・法的な責任を判断しなければなりません。

結論ありきで議論することは適切ではありません。

一方で、重大な事実が明らかになったにもかかわらず、曖昧なまま問題を終わらせることも許されません。

私たちは1月16日の緊急要望以来、一貫して、公正・中立な事実確認、市民と市会への説明、職員の保護、市政への信頼回復を求めてきました。

7月30日の報告と質疑を踏まえ、必要な場合には、百条委員会や不信任議決を含め、市会が持つ権限を適切に行使する必要があります。

傍聴について

市会全員協議会と総務委員会は、いずれも傍聴できます。

午前10時30分から、市会議事堂3階の傍聴受付で整理券が配布されます。

市会全員協議会については、傍聴希望者が一般傍聴席の定員を超えた場合、午前10時45分までに受付に来られた方を対象に抽選が行われます。

総務委員会については、開会時刻が市会全員協議会の進行に左右されるため、抽選ではなく、整理券を受け取った方を先着順で受け付けます。

一般傍聴席に入れなかった場合にも、市会議事堂3階でモニター傍聴を利用できます。

なお、午前10時30分より前に、市会議事堂3階入口周辺に並ぶことは控えるよう案内されています。当日の運営状況によって、受付方法が変更される場合があります。

7月30日開催 市会全員協議会及び総務委員会の傍聴について

傍聴方法の詳細は、上記の横浜市会ホームページをご確認ください。

市会全員協議会と総務委員会は、インターネットによる生中継と録画中継でも視聴できます。(横浜市公式サイト)

7月30日の報告と質疑の内容、そして今後の市会対応については、改めて皆様にご報告します。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


最後までご覧いただきありがとうございました。

日本維新の会横浜市会議員団・無所属の会

柏原すぐる

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著者

柏原 すぐる

柏原 すぐる

肩書 横浜市会議員 / 日本維新の会横浜市会議員団政調会副会長/地域スポーツ団体代表
党派・会派 日本維新の会
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