2024/4/18
土地規制法 【沖縄県南城市~神の島、久高島に区域指定は必要ない】沖縄訪問記①
南城市議会令和5年6月定例会一般質問において、「久高島に指定は必要ないのではないか」と、 ズケラン長風市議が取り上げたことをきっかけに、私たちは同年8月1日、内閣府とヒアリングを行ない、(第6回市民と議員の共同ヒアリング)久高島を区域指定に含めないよう内閣府に求めました。
久高島の指定については島の特性を十分考慮したとは明言できず、指定が妥当であったかどうかを再検討するかについて持ち帰り、検討することでヒアリングを終えましたが、結局、内閣府は応じることはありませんでした。
久高島は2回目の区域指定、令和5年8月に「注視区域」として施行されたのです。
本年4月13日、ズケラン市議、宮城尚子市議にご調整いただき、土地規制法廃止アクション事務局の 海渡雄一弁護士と共に、久高島を訪れました。
「久高島土地憲章」について、土地管理委員会委員長の並里さんからお話を伺うことを目的とした訪問です。
琉球王朝からの「地割制」が唯一残る久高島は、個人で土地を所有することは出来ず、区が所有する「土地総有制」を取っており、久高島の土地は、「字久高(あざくだか)」名義で登記されています。土地を利用できる者は先祖代々の字民及びその配偶者、字外出身者でも現在字に定住して利用権を承認された者だけに限られています。宅地や農地、墓地等の利用は先祖からの従前どおりの利用が許され、新たにこれらを利用しようとする場合は、土地管理委員会と字会の承認が必要となり、子孫不明の宅地や5年以上農耕しない農地や、その他の利用で許可を受けた土地は利用が済み次第、字に返還する必要があるというものです。
久高島が指定候補地になったということを、並里さんは新聞報道で初めて知ったと話されていました。そして、内閣府が現地調査に来たことも知らなかったと。
島のおじい、おばあが、ずっとこの島で暮らしていけるようにとの想いで建てられた「ふがに家」の壁には、「イザイホー 」の神女(神職者)を務めてこられた方々の笑顔の写真が飾られていました。
琉球王国時代において、最高の聖域と位置づけられた久高島。
今回の訪問を終えて、改めて分かったことは、「久高島に区域指定は必要ない。」ということでした。
快く受け入れいただきました皆様、ありがとうございました。お世話になりました。
◆東京都新宿、紀伊國屋ホールにて「沖縄久高島のイザイホー」特別上映会+トークイベントと、「沖縄久高島のイラブー」完成上映会+成果報告会が開催されるようです。
日時:
2024年5月5日(日)
2024年5月6日(月・祝)
場所:
紀伊國屋ホール
(東京都 新宿区 新宿3-17-7 紀伊國屋書店新宿本店4F)
お問合せ先:
文化財映像研究会事務局 090-3402-7868(13時-18時)
詳細は
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1706838369/
#久高島
#沖縄県
#南城市
#神の島
#琉球王国










この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>岡本 ゆうこ (オカモト ユウコ)>土地規制法【沖縄県南城市~神の島、久高島に区域指定は必要ない】沖縄訪問記①