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【進展がありました】日常生活用具給付等事業の視覚障がい者等に対する種目について

2026/4/23

令和8年3月  厚労省障害保険福祉関係主管課長会議資料より

【厚生労働省告示に定める用具の要件に該当しない用具の例】

○パソコン、タブレット、スマートフォン(一般的に普及しているもの)

※障害者の日常生活上の困難を改善するための用具(アプリケーション)を稼働させるために不可欠なものであり、不可分一体なものとして、アプリケーションと端末双方を同時に支給するなど、端末のみの購入助成といった誤解を招かない方法で支給するような場合を除く。

 

これまで厚労省の告示第529号等をもとに、日常生活品として一般に普及していないものが給付の要件とされておりましたが、

※障害者の日常生活上の困難を改善するための用具(アプリケーション)を稼働させるために不可欠なものであり、不可分一体なものとして、アプリケーションと端末双方を同時に支給するなど、端末のみの購入助成といった誤解を招かない方法で支給するような場合を除く。

との但し書きが追加されました。すなわち誤解を招かない方法で支給すれば視覚障がい者の方のスマートフォンについては日常生活用具給付等事業の給付対象になると読み解くことができます。

この令和8年3月  厚労省障害保険福祉関係主管課長会議資料はネット上でも拝見することができるのですが、先日の令和8年度予算委員会の質疑を踏まえて、兵庫県の福祉部がこの資料の存在を私に折り返してくださいました。

https://www.mhlw.go.jp/content/001680133.pdf

またその際に、兵庫県においては令和8年3月24日に県と各市町の担当者会議が行われて予算委員会の質疑で扱わせていただいた東京都八王子市などの事例を共有したところと報告いただいたところです。

視覚障がい者の方々から視覚障がい者にとってのスマートフォンの有用性や重要性は日頃よりお聴きしており、県議会の一般質問などの場でも取り上げさせていただいていただけに厚労省が一歩踏み込んだ見解を示していただけたことを前向きに評価させていただきたいと存じます。

ここに至るには、兵庫県でこのことに取り組んでこられた方々のみならず全国各所で同じように取り組んでこられた方々の活動があってのことではないかと推察いたします。日頃からお世話になっている姫路デジタルサポートの皆様はじめ、関係各位のこれまでの取り組みに敬意を表する次第です。

視覚障がいを持たれておられる方々のデジタルデバイドの解消と、最新のICT技術が視覚障がいを持たれておられる方々の生活をより快適にすることに期待をいたします。

 

兵庫県議会令和8年度予算委員会 さかたたかのり 福祉部との質疑リンク

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肩書 鉄鋼関連の地方の自営業者(株式会社昭和鋼業取締役)、政治や政党関連のお仕事(元衆議院議員公設秘書)、教育関連企業従業員(個別指導塾教室長) 令和5年4月30日より兵庫県議会議員(1期目)
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