2026/6/25
【薩摩川内市に災害救助法が適用されました】
令和8年6月24日からの大雨により、薩摩川内市に災害救助法が適用されました。内閣府の公表では、今回の適用は「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じている」ことを理由とするものです。
災害救助法は、被災された方々の命と生活を守るため、災害直後の応急的な救助を行うための法律です。避難所の設置、食料・飲料水の供給、生活必需品の支給、医療・助産、被災者の救出、福祉サービスの提供、住宅の応急修理、学用品の給与、障害物の除去などが対象となります。
ここで大切なのは、災害救助法が適用された場合の役割分担です。
法律上、救助の実施主体は基本的に都道府県です。今回でいえば、鹿児島県が救助の実施主体となり、国との調整、救助の基準や費用負担、必要な支援の全体調整を担います。災害救助法が適用されると、市町村は県の補助を行い、また県から事務委任を受けた場合には、避難所運営や物資支給などの救助を現場で実施します。
つまり、市の役割が軽くなるわけではありません。むしろ、市民に一番近い基礎自治体として、被害状況の把握、避難所や在宅避難者への対応、支援を必要とする方の掘り起こし、県への報告、必要に応じた特別基準の要請など、現場対応の中心を担うことになります。市町村は救助の実施、必要に応じた県への特別基準要請、応急救助に要した費用の報告を行う流れとされています。
私は、市に対して、次の点を迅速に進めるよう求めます。
災害救助法の適用は、被災された方々への支援を迅速に行うための重要な制度的根拠です。
被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
必要な支援が一日も早く届くよう、市・県・国が連携し、現場の声を受け止めた対応が行われるよう、私も確認と要請を続けてまいります。
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