2026/4/17
生活に困窮した人を支える最後のセーフティネットである生活保護。しかし郡山市役所の現場では、「申請できなかった」「窓口で断られた」という声が後を絶ちません。本来は誰でも申請できる制度であるにもかかわらず、なぜ受理されにくい状況が生まれているのでしょうか。
まず大前提として、生活保護は生活保護法に基づく権利です。本来この法律は「国民」を対象としており、生活に困窮している人であれば年齢や状況に関係なく申請できます。そして行政には申請を受け付ける義務があります。

それにもかかわらず、現場では申請前の段階で「まずハローワークに行ってください」「65歳以上でないと無理です」などと説明され、事実上の“門前払い”が行われるケースがあります。この背景には、現場の業務負担の問題があります。生活保護は一度申請を受理すると、資産調査や家庭訪問など多くの手続きが発生し、ケースワーカーに大きな負担がかかります。そのため、入口で件数を抑えようとする動きが生まれやすいのです。
また、受給者数や申請件数といった「数字」が行政評価に影響する現実も無視できません。制度上は関係ないはずの事情が、現場の判断に影響を与え、「できるだけ増やしたくない」という空気を生むことがあります。さらに、不正受給を防ぎたいという意識が強すぎるあまり、本来支援すべき人まで疑いの目で見てしまうという問題もあります。
こうした中で生まれるのが、いわゆる「水際対応」です。本来は申請後に行うべき資産確認や就労指導を申請前に持ち出し、事実上の選別を行う。結果として、制度は存在しているのに、実際には利用できないという矛盾が生じています。

幅広い市民の声を聴くと言って当選した市長ですが、現場の市役所においては幅狭い法解釈によって門前払いを多くしています。
さらに、この問題を複雑にしているのが外国人への生活保護の扱いです。
生活保護法は本来「国民」を対象としているにもかかわらず、実際には外国人にも生活保護が支給されています。その根拠は、昭和29年に当時の厚生省が出した行政通達にあります。これは戦後の混乱期において、在日朝鮮人の引揚者などを想定した「臨時的な措置」でした。
しかし、この通達が現在まで事実上継続されており、本来の法律の枠組みと実態との間にズレが生じています。

さらに司法判断においても、最高裁は「外国人に生活保護法上の権利は認められない」とする趣旨の判断を示しており、法的にはあくまで行政措置として行われているものに過ぎません。この点は制度として非常に不安定であり、明確な立法措置がないまま運用だけが続いている状態です。
その結果、現場では混乱が生じています。例えば郡山市においても外国人の生活保護受給者が存在し、市としてはこれを継続・推進していく方針が示されています。しかしこの状況に対しては、国民の間で強い違和感や反発があるのも事実です。

特に問題視されているのは、「これまで税金を納めてきた人よりも、後から来た外国人が優先されているように見える」という点です。実際の制度運用は個別判断であり単純ではないものの、国民感情として不公平感が生じていることは否定できません。
そして郡山市議会では、外国人への生活保護については今後も続けていくと明言していました。
ここで見えてくるのは、二つの大きな歪みです。
一つは、本来守るべき自国民が制度の入口で排除されてしまう問題。
もう一つは、法的根拠が曖昧なまま外国人への支給が続いている問題です。
つまり、
必要な人に届かない
制度の前提が曖昧
という二重の矛盾が存在しています。
生活保護は「最後のセーフティネット」である以上、誰でも確実にアクセスできるものでなければなりません。しかし現実には、現場の運用や制度の歪みによって、その入口が狭められています。
さらに外国人への対応についても、法と運用の不一致が続いており、国民の理解を得られているとは言い難い状況です。
本来必要なのは、
申請を確実に受理する運用の徹底
制度の対象範囲の明確化
国民が納得できるルール作り
です。
制度はあるだけでは意味がありません。
正しく使われてこそ、初めて社会を支える力になります。
今こそ、生活保護制度の「入口」と「前提」を見直す必要があるのではないでしょうか。
国は、消費税を減税するには財源がないと言いながら1兆6000億円を海外に支援するとしています。
国民も守らず、外国人を優遇しようという、現在の政治は日本人を滅ぼそうとしているのではないでしょうか。
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>おおさか 佳巨 (オオサカ ヨシキヨ)>郡山市生活支援課で、日本人はなぜ「受理されにくい」のか