2026/5/29
都妄想に反対する意見書案を作ってみました。
叩いてください。
大阪市を廃止・分割する構想および府民投票での実施に反対し、その違憲性を問う意見書(案)
現在、国会において、いわゆる「副首都法案」の付則を利用し、大都市地域における特別区の設置に関する法律(大都市法)を特例改正することで、住民投票の対象を府民全体へ拡大しようとする極めて不当な法制化の動きが進められている。
それに付随して、大阪府および大阪市において、大阪市を廃止して複数の特別区に分割する「大阪都構想」の住民投票が2027年に向けて推進されている。
しかし、これらは、2015年に約32億円(大阪府及び大阪市が支出した「都構想の制度設計(法定協議会など)の運営費」「事務局の人件費」「全戸配布のパンフレットや住民説明会などの広報費」など都構想全体の関連経費)、2020年(同じく16億円)を大阪維新の会による政争のために無駄に支出したことの繰り返しであり、およそ住民自治とは乖離したものであった反省や検証をないがしろにした3回目となる住民投票であり、1政党の志向のみに基づく、いたずらに住民の生活と福祉に直結する基礎自治体の存在を脅かす愚策にすぎない。
これら大阪市の解体を目的とする今回の構想における手続きおよび制度設計には重大な憲法違反の疑いがあると考え、本件に強く反対する。
第1に、1889年より市制を施行する政令市である大阪市という大規模で歴史ある基礎自治体を廃止することは、280万市民に対する住民サービスや都市の総合力を低下させる懸念が極めて大きい。
これまで2度にわたる住民投票(大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第1項に基づくもの)において、市民はすでに大阪市の存続という明確な民意を2度示しており、これに反して制度変更の手続きを繰り返す手法は容認できない。
第2に、大阪市の廃止・特別区設置の賛否を問う投票権を大阪府民全体に拡大する仕組みは、憲法第92条および第95条に明白に違反する。
憲法第92条が保障する地方自治の本旨には、自らの地域のあり方はその地域の住民が決定するという「住民自治」の原則が含まれている。
大阪市の解体・消滅は、大阪市民の生活と権利に直接的かつ固有の影響を与える事案であるにもかかわらず、市民以外の圧倒的多数(約600万人)の府民による投票結果で大阪市の運命を決定することは、大阪市民の住民自治の権利を不当に剥奪・侵害するものであり、憲法第92条に違反する。
また、特定の自治体にのみ適用される重大な変更において、当事者の意思を埋没させる制度設計は、憲法第95条の趣旨をも踏みにじるものである。
よって、地方自治の本旨を揺るがす大阪市の廃止・分割に強く反対するとともに、憲法違反の疑いが強い府民投票による手続きの法制化および強行を行わないよう、以下に強く求める。
記
1 地方自治の本旨を揺るがす大阪市の廃止・分割に強く反対するとともに、憲法が保障する地方自治の観点から、憲法違反の疑いが極めて強い府民投票による手続きの法制化(いわゆる「副首都法案」とする、大都市地域における特別区の設置に関する法律の不当な特例改正など)を行わないこと。
2 政府および関係当局においては、この深刻な懸念を厳粛に受け止め、大阪市の存
続を前提とした真の地方分権と地域振興に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
総務大臣
大阪府知事
大阪府議会議長
大阪市長
大阪市議会議長
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タカヒラ マサアキ/58歳/
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