2026/6/19
育休退園とは、下の子の育児休業を取得する際に、上の子が通っている保育園等の施設を退園させられることを言います。
佐倉市では「第2子等が満1歳になる年度の3月31日までは、育児休業を取得できる場合に限り在園できる」という条件のもと、上の子の在園が認められることになっています。育休を2年間取得したい場合は、原則として、第2子が満1歳になる年度の3月31日を経過した後は、育児休業を取得したまま、保育施設を継続して利用することは出来ません。ただし、第2子が満1歳になり、初めて迎える4月の保育園と利用申込みをしており、入所保留になった方で、かつ、育児休業を延長できる場合には、満2歳になる年度の3月31日まで継続して利用することが可能です。
実際にご相談もいただいた問題は、就業1年未満で育休が取得できずに出産した方は、出産予定月とその2か月間は上の子の在園は可能ですが、その期間以降は退職して求職活動を行う場合、4か月以内に再就職先を見つけないと強制退園となります。育休を取得できない事から会社は退職、出産後半年以内に乳児を抱えながらの就職活動は、想像しただけでも大変困難な状況ではないでしょうか。このように出産前に就業しており、育休を取得できなかった方にも、同様に1年間保育園の利用を延長できるような制度変更が必要ではないかと考えます。子育て世代の本当に困っている声には真摯に応えていきたいものです。
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